○熊本大学産業ナノマテリアル研究所火薬類取扱いに係る危害防止に関する規則
(令和2年3月31日規則第104号)
(目的)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「施行規則」という。)その他関係法令(以下総称して「法等」という。)に定めるもののほか、熊本大学産業ナノマテリアル研究所(以下「研究所」という。)における火薬類取扱いに係る危害防止に関する事項を定め、事故等の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 火薬類 法等の規制対象となる火薬類をいう。
(2) 火薬庫 研究所の地上に設置する施行規則第17条に規定する3級火薬庫をいう。
(3) 爆発衝撃実験施設 火薬類による爆発実験を実施する施設をいう。
(4) 施設利用登録者 爆発実験施設を利用するために必要な施設利用登録を行い、保安教育を受講した者をいう。
(5) 帳簿 火薬類の購入、譲受及び消費の状況について管理するために備える火薬類出納簿をいう。
(6) 火工所 施行規則第52条の2に規定する場所をいう。
(所長の職務)
第3条 熊本大学産業ナノマテリアル研究所長(以下「所長」という。)は、研究所における火薬類取扱いに係る危害防止及び安全の確保に関する事項を総括し、並びに法等に規定する都道府県知事等への届出等に関することを行う。
(保安責任者及び副保安責任者)
第4条 研究所に、法第30条第2項に規定する火薬類取扱保安責任者(以下「保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「副保安責任者」という。)を置く。
2 保安責任者及び副保安責任者は、保安責任者の免状を有する職員のうちから、熊本大学産業ナノマテリアル研究所火薬類取扱利用者専門委員会(以下「委員会」という。)の委員長の推薦に基づき所長が指名する者をもって充てる。
(保安責任者及び副保安責任者の職務)
第5条 保安責任者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 火薬庫の構造、位置又は設備が法第12条第1項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
(2) 火薬類の貯蔵上の取扱い又は火薬庫の構造、位置及び設備が法第11条第2項又は第12条第3項の技術上の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。この場合において、法第11条第2項及び第12条第3項の技術上の基準のうち盗難防止に関する事項については、特に注意しなければならない。
(3) 施設利用登録者に対して火薬類取扱いに係る保安教育を年2回以上実施すること。
(4) 法第35条の2に規定する定期自主検査を適正に指揮し、及び監督すること。
(5) 火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときの応急措置を行うこと。
(6) 帳簿の記載及び管理に関すること。
(7) 安定度試験及び不良火薬類の措置の規定に適合するよう監督すること。
(8) 副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬庫に係る保安計画等の作成を指導すること。
(9) その他火薬類の取扱い及び保管に係る危害防止に関し必要な事項
2 副保安責任者は、保安責任者の職務を補佐する。
(保安責任者の代理者)
第6条 研究所に、法第33条第1項に規定する保安責任者の代理者を置く。
2 保安責任者の代理者は、保安責任者が出張、疾病その他の事由により、その職務を行うことができない場合に、その職務を代行する。
3 保安責任者の代理者は、火薬類取扱保安責任者免状を有する職員のうちから、保安責任者の推薦に基づき、所長が指名する。
(定期自主検査)
第7条 保安責任者は、法第35条の2に規定する定期自主検査を実施及び完了したときは、遅滞なく所長に報告しなければならない。
(保安検査及び立入検査)
第8条 法第35条に規定する保安検査及び法第43条に規定する立入検査には、保安責任者が立ち会うものとし、各検査終了後、遅滞なく所長に報告しなければならない。
(火薬類の購入等)
第9条 保安責任者は、火薬類を購入しようとする場合は、施行規則の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 購入できる火薬類の量は、火薬庫で貯蔵可能な範囲内とする。
(施設利用登録者の施設利用予約)
第10条 施設利用登録者は、爆発実験施設(以下「施設」という。)の利用に当たっては施設利用希望日の遅くとも1週間前までに当該施設に備え付けてある予約表に記入することによって、火薬類の使用に当たっては遅くとも前日までに保安責任者に直接申し込むことによって予約しなければならない。
(火薬庫及び施設における遵守事項)
第11条 火薬庫及び施設の利用等に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火薬庫には、保安責任者以外の者は、立ち入らないこと。
(2) 火薬類の秤量、運搬及び消費は、全て保安責任者の責任において実施すること。
(3) 秤量を実施する火工所においては火工所記録簿を、発破時においては実験記録簿(発破記録)を、保安責任者が指名した者が記入すること。この場合において、保安責任者は両記録簿について、記載された事項が正確であるかを確認するとともに、帳簿に記載すること。
(4) 施設使用開始時には当該施設に備え付けてある施設利用登録者名表に入室のサインを表示し、実験終了時には入室サインを元に戻すこと。
(5) 携帯電話は、指定する保管場所にのみ保管し、施設内に持ち込まないこと。
(6) 喫煙及び火気の取扱いは、指定する場所でのみ行い、ライター等火気を発生させるものを施設内に持ち込まないこと。
(施設への一時立入りの許可)
第12条 学外の一時的な利用者については、保安責任者の予備講習を受講した場合に限り、施設内への一時立入りを許可する。ただし、当該利用者は、一切の作業を行わず、実験に立ち会うのみとする。
2 施設の見学者については、保安責任者の立会いのもと、安全が保障される範囲内での見学を許可する。ただし、火薬類を用いた実験を行っていない場合で学内の施設利用登録者が保安責任者の了解を得て見学者を引率するときは、保安責任者の立会いを要しない。
(緊急時等の措置)
第13条 保安責任者は、火薬庫又は火薬類に異常が発生した場合には、第5条第1項第5号に規定する応急措置を行うとともに、別に定める緊急連絡系統図(火薬庫関係)に従って関係者に連絡しなければならない。
(帳簿の保存期間)
第14条 帳簿の保存期間は、施行規則第56条の5第2項の規定に基づき、記載の日から2年とする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、火薬類取扱いに係る危害防止に関し必要な事項は、委員会において別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。