○熊本大学産業ナノマテリアル研究所運営委員会火薬類利用者専門委員会細則
(令和2年3月31日細則第19号)
(設置)
第1条 熊本大学産業ナノマテリアル研究所規則(令和2年1月23日制定)第14条第1項の規定に基づき、熊本大学産業ナノマテリアル研究所運営委員会に火薬類利用者専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産業ナノマテリアル研究所の専任の教員のうちから所長が指名する者 1人
(2) 熊本大学産業ナノマテリアル研究所火薬類取扱いに係る危害防止に関する規則(令和2年3月31日制定)第4条第1項に規定する火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者
(3) 爆発実験施設の利用登録者(本学の教員に限る。) 若干人
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 火薬類の保管に関すること。
(2) 火薬類の取扱いに関すること。
(3) 火薬庫の帳簿の監査に関すること。
(4) 火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者の推薦に関すること。
(5) その他火薬類の取扱いに係る危害予防に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。