○熊本大学産業ナノマテリアル研究所高圧ガス製造危害予防に関する規則
(令和2年3月31日規則第105号)
(趣旨)
第1条 熊本大学産業ナノマテリアル研究所(以下「研究所」という。)における高圧ガス製造に係る危害予防については、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づく危害予防規程、法その他関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(製造設備等の名称)
第2条 研究所における高圧ガス製造のための設備(以下「製造設備」という。)及び製造に係る高圧ガスの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 製造設備 ヘリウム液化回収装置
(2) 高圧ガスの種類 圧縮ヘリウムガス、液化ヘリウム、液化窒素
(組織)
第3条 研究所における高圧ガスの製造に係る保安管理組織は、別表第1のとおりとする。
(保安統括者)
第4条 研究所に、法第27条の2第1項に規定する高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)及びその代理者を置く。
2 保安統括者は、研究所の専任の教員のうちから、所長が指名する。
3 保安統括者の代理者は、あらかじめ保安統括者が指名する者をもって充てる。
4 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る危害防止に関する業務を統括する。
5 保安統括者の代理者は、保安統括者が出張、疾病その他の事由によりその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する。
(保安係員)
第5条 研究所に、法第27条の2第4項に規定する高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)及びその代理者を置く。
2 保安係員及びその代理者は、高圧ガス製造保安責任者免状を有する職員のうちから、保安統括者の推薦に基づき、所長が指名する。
3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
4 保安係員の代理者は、保安係員が出張、疾病その他の事由によりその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する。
(運転)
第6条 高圧ガス製造設備の運転操作を行う者(以下「運転操作者」という。)は、保安係員の指示に従って運転操作を行わなければならない。
(立入制限)
第7条 保安係員の許可を得た者以外の者は、高圧ガス製造施設に立ち入ってはならない。
(検査の立会い)
第8条 法第35条に規定する保安検査には、保安係員が立ち会うものとする。
(工事を行うときの保安)
第9条 保安係員は、高圧ガス製造施設の補修等の工事を行うときは、安全確保に必要な措置を講ずるとともに、これを監督しなければならない。
(異常時の措置)
第10条 運転操作者は、製造設備の不調、故障等の事態が生じ、高圧ガス製造施設が異常な状態となったときは、直ちに保安係員に連絡して、その指示を受け必要な応急措置を講じなければならない。
2 保安係員は、前項の連絡を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、保安統括者に報告し必要に応じて、その他関係者に連絡しなければならない。
(保安教育及び防災訓練)
第11条 保安統括者は、運転操作者及び寒剤の供給を受ける者に対して、保安教育及び防災訓練を年1回以上行わなければならない。
(帳簿)
第12条 保安係員は、別表第2左欄に掲げる帳簿を備え、所要事項を記録(電磁的記録を含む。)しなければならない。
2 前項の帳簿の保存期間は、別表第2右欄に掲げる期間とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、高圧ガスの製造に係る危害防止に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保安管理組織表
保安統括者
(代理者)
  
保安係員
(代理者)
別表第2(第12条関係)
帳簿の種類と保存期間
種類保存期間
設備台帳設備存続期間
高圧ガス受入簿5年
運転日誌5年
定期自主検査記録5年
事故災害記録簿10年
安全教育記録簿5年