○熊本大学産業ナノマテリアル研究所運営委員会極低温寒剤利用専門委員会細則
(令和2年3月31日細則第20号)
(設置)
第1条 熊本大学産業ナノマテリアル研究所規則(令和2年1月23日制定)第14条第1項の規定に基づき、熊本大学産業ナノマテリアル研究所運営委員会に、極低温寒剤利用専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産業ナノマテリアル研究所の専任の教員のうちから所長が指名する者 1人
(2) 寒剤の供給を受ける者の所属する部局等から推薦された教員 各1人(ただし、大学院先端科学研究部にあっては2人、大学院生命科学研究部にあっては3人とする。)
(3) 熊本大学産業ナノマテリアル研究所高圧ガス製造危害予防に関する規則(令和2年3月31日制定)第5条の高圧ガス製造保安係員
2 前項第2号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 寒剤の供給に関すること。
(2) 寒剤供給に伴う製造料に関すること。
(3) その他危害予防及び運営上必要と認める事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。