○熊本大学産業ナノマテリアル研究所寒剤製造等受託規則
(令和2年3月31日規則第106号)
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学産業ナノマテリアル研究所(以下「研究所」という。)における寒剤製造等の受託に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「寒剤製造等」とは、研究所が委託を受けて液体窒素及び液体ヘリウムを製造し供給することをいう。
(製造の委託及び承諾)
第3条 寒剤製造等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、寒剤製造委託申請書(別記様式)を熊本大学産業ナノマテリアル研究所長(以下「所長」という。)に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 所長は、研究所の教育研究に支障のない場合に限り、寒剤製造等を受託することができる。
(製造料の納入等)
第4条 前条第1項の承諾を受けた委託者は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める製造料を納入しなければならない。
2 寒剤製造等は、製造料の収納後でなければ実施することができない。
3 既納の製造料は、返還しない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、寒剤製造等の受託に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
寒剤製造委託申請書