○熊本大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除等に関する規則
(令和2年3月26日規則第68号)
改正
令和3年2月25日規則第17号
令和4年1月27日規則第4号
令和6年3月27日規則第109号
令和6年4月25日規則第206号
令和7年3月27日規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)における大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき行う入学料及び授業料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 入学料及び授業料の免除並びに入学料の徴収猶予は、本学の学部及び学環の学生(熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定)第2条第1号に規定する外国人留学生を除く。)で大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)に定める授業料等減免を受けようとする者に係る選考の基準を満たすものについて行う。
(免除の額)
第3条 入学料及び授業料の免除の額は、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)で定めるところにより算定した額とする。
(申請手続)
第4条 入学料及び授業料の免除並びに入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類により所定の期日までに、学生支援部学生生活課を経て学長に申請しなければならない。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(別記様式)
(2) その他必要な書類
(許可)
第5条 入学料及び授業料の免除並びに入学料の徴収猶予は、学生委員会において選考の上、学長が許可する。この場合において、家計の急変を理由とする授業料の免除は、3ヶ月ごとに、学生委員会において選考の上、学長が許可するものとする。
(申請中の取扱い等)
第6条 入学料及び授業料の免除並びに入学料の徴収猶予の申請中の取扱いについては、入学料の免除を申請した者に係る入学料にあっては熊本大学入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予取扱規則(平成16年4月1日制定。以下「入学料及び授業料免除規則」という。)第6条の規定、授業料の免除を申請した者に係る授業料にあっては同規則第18条の規定、入学料の徴収猶予の申請をした者に係る入学料にあっては同規則第12条の規定を準用する。この場合において、同規則第6条第2項及び第18条第2項中「半額免除」とあるのは「一部免除」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される入学料及び授業料免除規則第18条第1項の規定については、家計の急変を理由として授業料の免除を申請した者(この項及び次項において「家計急変申請者」という。)は、学期の末月又は卒業する予定の月の初日において、当該日が属する学期分の授業料の一部について、免除を許可し、又は不許可とする決定を受けていない場合は、当該月の末日(医学部医学科又は薬学部薬学科に在籍する家計急変申請者で、3月に卒業する予定の者にあっては、3月10日とする。)までに当該授業料の一部を納入しなければならないものとする。
3 第1項の規定により準用される入学料及び授業料免除規則第18条第2項の規定については、授業料の免除について不許可とされた家計急変申請者又は一部免除の許可を受けた家計急変申請者は、前期分は9月30日までに、後期分は3月31日までに納入すべき授業料を納入しなければならないものとする。
(入学料の徴収猶予期限)
第7条 入学料の徴収猶予期限については、入学料及び授業料免除規則第9条の規定を準用する。
(死亡等による免除)
第8条 入学料の免除及び徴収猶予を申請した者の死亡等による入学料の免除については、入学料及び授業料免除規則第7条及び第13条の規定を準用する。この場合において、同規則第7条第2項及び第3項中「半額免除」とあるのは「一部免除」と読み替えるものとする。
(許可の取消し)
第9条 第5条の規定による許可の取消しについては、入学料及び授業料免除規則第26条及び第27条の規定を準用する。
(休学者の取扱い)
第10条 第5条の規定による授業料の免除の許可を受けた者で、休学を許可され、又は命ぜられたものは、休学を許可され、又は命ぜられた日が当該日が属する学期の授業料徴収期間経過後であった場合は、直ちに、当該期の授業料の6分の1に相当する額に休学当月の翌月(休学の開始が月の初日であるときは、その月)から当該学期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料を納入しなければならない。
(授業料等の返還)
第11条 第5条の規定による許可を受けた者に係る既納の入学料及び授業料については、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第82条の規定にかかわらず、免除を受けた額を返還するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、修学支援法による入学料及び授業料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日規則第17号)
この規則は、令和3年2月25日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第4号)
この規則は、令和4年1月27日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第109号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第206号)
この規則は、令和6年4月25日から施行し、改正後の熊本大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除等に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規則第44号)
この規則は、令和7年3月27日から施行する。
別記様式(第4条関係)
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書