○熊本大学教務委員会公認心理師養成課程専門委員会細則
(令和2年7月1日細則第31号) |
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(設置)
第1条 熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会(以下「教務委員会」という。)に、公認心理師養成課程専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部副学部長(教育担当)
(2) 文学部及び教育学部の心理学分野から選出された教員 各1人
(3) 教育研究支援部人社・教育系事務課長
(4) 学生支援部教育支援課長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号及び第5号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第5号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、学部における公認心理師養成課程の円滑な運営を目的とし、学部間調整が必要な事項について審議する。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教務委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教務委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課の協力を得て、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。