○熊本大学科目等履修生規則
(令和2年9月24日規則第212号)
改正
令和6年3月27日規則第100号
令和6年12月19日規則第264号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「本学学則」という。)第69条第2項及び熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第40条第2項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(科目等履修生の種類)
第2条 科目等履修生の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学部・学環科目等履修生 学部又は学環が開設する授業科目(教養教育に関する授業科目を含む。)を履修する者
(2) 大学院科目等履修生 研究科及び教育部が開設する授業科目を履修する者
(3) 総合型選抜科目等履修生 熊本大学(以下「本学」という。)が本学の総合型選抜に合格し入学を許可された者に対して開設する授業科目を履修する者
(4) 高大接続科目等履修生 学部又は学環が開設する授業科目(教養教育に関する授業科目を含む。)を本学の高大接続教育により履修する者
(入学の時期)
第3条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、総合型選抜科目等履修生の入学の時期は、学期の中途とすることができる。
(入学資格)
第4条 学部・学環科目等履修生として入学することのできる者は、本学学則第24条各号のいずれかに該当する者とする。
2 大学院科目等履修生として入学することのできる者は、次の各号に掲げるいずれの者に該当するかに応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 修士課程、博士前期課程又は教職大学院の課程の科目等履修生として入学することのできる者 大学院学則第16条各号のいずれかに該当する者
(2) 博士後期課程の科目等履修生として入学することのできる者 大学院学則第17条各号のいずれかに該当する者
(3) 医学教育部の博士課程又は薬学教育部医療薬学専攻の科目等履修生として入学することのできる者 大学院学則第18条各号のいずれかに該当する者
3 総合型選抜科目等履修生として入学することのできる者は、本学の総合型選抜に合格し入学を許可された者とする。
4 高大接続科目等履修生として入学することのできる者は、高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)に在学する者で当該高等学校等の長が推薦するものとする。
5 前前各項に定める者のほか、科目等履修生として入学することのできる者については、別に定める。
(入学出願手続)
第5条 科目等履修生として入学を志願する者は、入学願書その他必要書類に所定の検定料を添え、学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条 入学者の選考については、本学学則第26条の規定を準用する。
(合格者の決定及び入学の許可)
第7条 合格者の決定及び入学の許可については、本学学則第27条及び第28条の規定を準用する。
(単位の授与)
第8条 単位の授与については、本学学則第40条の規定を準用する。
(在学期間)
第9条 科目等履修生の在学期間は、1年を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、科目等履修生が引き続き履修を希望する場合は、これを延長することがある。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第100号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第264号)
この規則は、令和6年12月19日から施行する。