○熊本大学及び富山大学で編成する先進軽金属材料国際研究機構規則
(令和3年2月24日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の6第2項の規定に基づき、熊本大学及び富山大学で編成する先進軽金属材料国際研究機構(以下「研究機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究機構は、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター及び富山大学先進アルミニウム国際研究センターが有する資源を有効に活用し、SDGs、環境・エネルギー、防災・減災、医療機器等の重要課題解決に向け、軽金属材料革新を目指した世界的・全国的な研究及び教育の総合的推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 研究機構は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1) 軽金属材料の研究に関すること。
(2) 軽金属材料に関する研究の支援に関すること。
(3) 軽金属の人材育成のための教育に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(センター)
第4条 研究機構の統括の下に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 熊本大学先進マグネシウム国際研究センター
(2) 富山大学先進アルミニウム国際研究センター
2 センターに関し必要な事項は、熊本大学及び富山大学(以下「両大学」という。)において、それぞれ別に定める。
(連携チタン拠点)
第5条 研究機構に、連携チタン拠点を置く。
(部門)
第6条 研究機構に、次に掲げる部門を置く。
(1) 材料計算科学部門
(2) 材料設計部門
(3) 材料生産工学部門
(4) 材料分析評価部門
(職員)
第7条 研究機構に、次に掲げる職員を置く。
(1) 研究機構長
(2) 副研究機構長
(3) 専任教員
(4) 併任教員
(5) 客員教員
(6) その他必要な職員
(研究機構長)
第8条 研究機構長は、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター長又は富山大学先進アルミニウム国際研究センター長(以下「センター長」という。)をもって、5年ごとに交互に充てる。
2 研究機構長は、研究機構の業務を掌理する。
3 研究機構長に事故があるときは、副研究機構長がその職務を代行する。
(副研究機構長)
第9条 副研究機構長は、センター長のうち、研究機構長でない者をもって充てる。
2 副研究機構長は、研究機構長の職務を補佐する。
(専任教員及び客員教員)
第10条 専任教員及び客員教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第11条 研究機構の管理運営に関する事項を審議するため、先進軽金属材料国際研究機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第12条 両大学の固有の事項を審議するため、両大学にそれぞれ運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、両大学において、それぞれ別に定める。
(外部評価)
第13条 研究機構の管理運営、研究活動等の評価を行うため、各大学の職員以外の者による評価(以下「外部評価」という。)を受けるものとする。
2 外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 研究機構に関する事務は、両大学の連携協力の下に、両大学の事務部において、それぞれ処理する。
2 研究機構の総括窓口は、研究機構長の所属する大学に置く。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 第8条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間における研究機構長は、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター長をもって充てるものとする。