○熊本大学及び富山大学で編成する先進軽金属材料国際研究機構構成法人会議規則
(令和3年2月24日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学と国立大学法人富山大学との先進軽金属材料国際研究機構の設置及び運営に関する協定書第2条の規定に基づき、熊本大学及び富山大学で編成する先進軽金属材料国際研究機構(以下「研究機構」という。)の運営に関し、国立大学法人熊本大学及び国立大学法人富山大学 (以下「構成法人」という。)間の円滑な連携を図るために置く、先進軽金属材料国際研究機構構成法人会議(以下「構成法人会議」という。)に関し必要な事項を定める。
[第2条]
(組織)
第2条 構成法人会議は、次の者をもって組織する。
(1) 構成法人の学長
(2) 構成法人の理事のうちから選出された者 各2人
(3) 研究機構長
(4) 副研究機構長
(5) その他議長が特に必要と認めた者
(任務)
第3条 構成法人会議は、研究機構の管理運営に関する重要事項の決定並びに基本事項についての意見交換及び意見調整を行う。
(運営)
第4条 構成法人会議は、毎年度1回の開催に加え、必要に応じて随時開催するものとする。
2 構成法人会議に議長を置き、研究機構長が所属する構成法人の学長をもって充てる。
3 議長は、構成法人会議を招集する。
4 議長に事故があるときは、議長の所属する構成法人の理事から選出された第2条第2号に規定する者のうちから議長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
[第2条第2号]
5 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 構成法人会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
7 構成法人会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第5条 構成法人会議の事務は、熊本大学及び富山大学の連携協力の下に、研究機構長が所属する構成法人の事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、構成法人会議の運営に関し必要な事項は、構成法人会議が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。