○国立大学法人熊本大学参与設置要項
(令和3年2月24日要項第3号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、参与を置くことができる。
(役割)
第2条 参与は、学長の求めに応じ、本学の経営及び教育研究に関する事項のうち特定の事項について、助言を行う。
(委嘱)
第3条 参与は、本学の役員及び職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、役員会の議を経て学長が委嘱する。
(任期)
第4条 参与の任期は、2年を越えない範囲で、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。ただし、参与の任期の末日は、当該参与を委嘱する学長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。