○熊本大学先進マグネシウム国際研究センター助教のテニュア審査に関する内規
(令和3年3月22日内規第4号)
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学先進マグネシウム国際研究センター(以下「センター」という。)における助教のテニュア審査に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
2 この内規において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) テニュア審査を受ける助教のメンターである者
(2) テニュア審査を受ける助教の親族である者又は親族と同等の親密な個人的関係を有する者であると自ら判断するもの
(3) その他テニュア審査を受ける助教と密接な関係を有する者であって、当該テニュア審査に参加することが適切でないものであると先進マグネシウム国際研究センター長(以下「センター長」という。)が判断するもの
(業績評価委員会)
第3条 センター長は、テニュア審査に係る業績評価に関する事項を審議する必要がある場合、先進マグネシウム国際研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
(評価委員会の組織)
第4条 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 工学部長
(3) 先端科学研究部長又は先端科学研究部長補佐
(4) センターの専任教授
(5) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、センター長が委嘱する。
(委員長)
第5条 評価委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。ただし、センター長が利害関係者であるときは、利害関係者でない委員のうちから委員の互選により定める。
2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ利害関係者でない委員のうちから委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 評価委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 評価委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(業績評価資料の作成)
第7条 テニュアの取得を希望する助教は、任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料をセンター長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動
(2) 教育活動
(3) その他評価を行うための適切な業績
(評価項目に係る発表)
第8条 テニュアの取得を希望する助教は、評価委員会において、評価項目に係る発表を行う。
(業績評価の決定)
第9条 業績評価は、評価委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 前項の業績評価は、業績評価資料、評価委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
3 利害関係者である委員は、第1項の協議に参加することができない。ただし、委員長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 委員長は、業績評価を受けた助教に、その結果を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた助教は、業績評価について、委員長に異議の申立てを行うことができる。
6 委員長は、申立て内容を評価委員会に諮るものとする。
7 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
(意見の聴取)
第10条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を評価委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(テニュアの付与の可否の内定等)
第11条 テニュアの付与の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、テニュア審査を受ける助教の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 テニュアの付与の内定は、可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得ることを必要とする。
4 センター長は、学長の決定を受け、テニュアの付与の可否について、業績評価を受けた助教に文書により通知する。
(評価期間の特例)
第12条 出産・育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象としないものとする。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。