○国立大学法人熊本大学教育会議カリキュラム評価委員会細則
(令和3年3月31日細則第10号)
改正
令和3年6月18日細則第19号
令和6年3月27日細則第13号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学教育会議規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学教育会議(以下「教育会議」という。)に、カリキュラム評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育・学生支援担当の理事
(2) 文学部、法学部及び大学院社会文化科学教育部のうちから選出された教員 3人以上
(3) 教育学部及び大学院教育学研究科のうちから選出された教員 1人以上
(4) 理学部、工学部、情報融合学環及び大学院自然科学教育部のうちから選出された教員 3人以上
(5) 医学部医学科及び大学院医学教育部のうちから選出された教員 1人以上
(6) 医学部保健学科及び大学院保健学教育部のうちから選出された教員 1人以上
(7) 薬学部及び大学院薬学教育部のうちから選出された教員 1人以上
(8) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人以上
(9) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第9号までの委員は、委員長が委嘱する。
3 第1項第2号から第8号までの委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第8号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第9号の委員の任期は、委員長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 評価委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 教育の内部質保証の体制の検証及び改善に関すること。
(2) 教育についての自己点検・評価の評価項目の策定に関すること。
(3) 教育についての総合的な自己点検・評価の実施及び改善に関すること。
(4) 教育に係る全学共通事項についての自己点検・評価に関すること。
(5) その他教育の内部質保証に関し、委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、教育・学生支援担当の理事をもって充てる。
2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を評価委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教育会議に報告するものとする。
(専門委員会)
第8条 評価委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第9条 評価委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第8号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和3年6月18日細則第19号)
この細則は、令和3年6月18日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第13号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。