○熊本大学大学院自然科学教育部フェローシッププログラム生候補者の選考に関する細則
(令和3年4月19日細則第17号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学院フェローシッププログラム規則(令和3年3月24日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学教育部(以下「自然科学教育部」という。)において実施するフェローシッププログラム生候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 自然科学教育部におけるフェローシッププログラム生候補者の選考は、熊本大学大学院自然科学教育部フェローシッププログラム選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 自然科学教育部長
(2) 自然科学教育部長補佐
(3) 自然科学教育部副教育部長
(4) 自然科学教育部博士前期課程の各専攻長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、委員長が委嘱するものとし、その任期は委員長がその都度定める。
3 選考委員会に、委員長を置き、自然科学教育部長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、自然科学教育部長補佐がその職務を代行する。
(選考)
第4条 選考委員会は、博士後期課程での強い修学意欲を有し、かつ、高度な専門知識を持つ研究者又は技術者を志す者のうちから、出願書類に基づく審査及び面接の結果を総合的に評価し、フェローシッププログラム生候補者を選考する。
2 選考は、原則として毎年3月に実施する。
(事務)
第5条 選考委員会の事務は、自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、フェローシッププログラムの選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、令和3年4月19日から施行する。
2 令和3年度の選考は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和3年4月に行う。