○熊本大学における我が国政府による新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための外国人の上陸拒否措置により入学の時期までに渡日できない外国人留学生等の取扱いの特例に関する規則
(令和3年3月23日規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)に外国人留学生(学部学生、学部研究生、大学院学生又は大学院研究生に限る。以下同じ。)として入学することを志願し、合格者と決定された者のうち、我が国政府による新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための外国人の上陸拒否措置(以下「上陸拒否措置」という。)により入学の時期までに渡日できないことを理由として入学を辞退したもの(以下「外国人留学生入学辞退者」という。)及び外国人留学生として入学することを許可された者のうち、上陸拒否措置により入学の時期までに渡日できないもの(以下「渡日不可外国人留学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(特別選考)
第2条 外国人留学生入学辞退者が再度本学に外国人留学生として入学することを志願する場合は、熊本大学外国人留学生規則(平成16年4月1日制定。以下「外国人留学生規則」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、学部又は研究科若しくは教育部は、当該外国人留学生入学辞退者について、特別選考を行わないこととすることができる。
2 前項の場合、学長は、当該外国人留学生入学辞退者を合格者として決定する。
(休学)
第3条 熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第47条又は熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第32条の規定にかかわらず、渡日不可外国人留学生のうち、学部学生又は大学院学生である者は、学長に休学を願い出ることができる。
2 前項の場合、学長は、その学期又は学年に限り、これを許可することができる。
(休学期間)
第4条 前条の休学の期間は、学期又は学年を単位として、更新することができる。
2 前条の休学の期間(前項の規定により更新した期間を含む。以下同じ。)は、学則第49条第1項ただし書き又は大学院学則第34条第1項ただし書きの期間及び在学期間に算入しない。
(復学)
第5条 学則第50条第1項又は大学院学則第35条の規定により準用される学則第50条第1項の規定にかかわらず、第3条の休学の期間中に復学しようとする者は、学長に願い出なければならない。
2 前項の場合、学長は、これを許可することができる。
3 学則第50条第3項又は大学院学則第35条の規定により準用される学則第50条第3項の規定にかかわらず、第3条の休学の期間を満了して復学する場合も、第1項に準じて願い出なければならない。
(授業料等)
第6条 外国人留学生規則第20条第1項の規定にかかわらず、外国人留学生入学辞退者で再度本学に外国人留学生として入学することを志願する者からは、検定料は徴収しないものとする。
2 国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定。以下「諸料金規則」という。)第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、渡日不可外国人留学生のうち、学部研究生又は大学院研究生である者(以下「学部研究生等」という。)の授業料は、授業料の月額に各期における在学予定期間(入学の時期から来日することができた日(以下「渡日日」という。)の属する月(以下「渡日月」という。)の前月の末日までの期間を除く。)の月数を乗じて得た額を、その期の徴収期に徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、渡日日が徴収期後である場合における学部研究生等の渡日日が属する期の授業料については、授業料の月額に渡日月から次の徴収期前までの期間の月数を乗じて得た額を、渡日月に徴収する。
4 諸料金規則第9条第4項の規定にかかわらず、在学予定期間の変更を許可された学部研究生等から徴収する授業料は、授業料の月額に各期における変更後の在学予定期間(入学の時期から渡日月の前月の末日までの期間を除く。)の月数を乗じて得た額とする。ただし、当該変更後の在学予定期間に係る徴収期後に在学予定期間の変更を許可された者については、この限りでない。
附 則
この規則は、令和3年3月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。