○熊本大学大学院生命科学研究部附属生体情報研究センター規則
(令和3年4月22日規則第178号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部附属生体情報研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 センターは、診断学・看護学・福祉に関する教育研究及び新規医療技術の開発を推進するとともに、地方公共団体、医療機関等と連携した検体検査体制の強化を図り、もって地域社会の健康増進に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 診断学・看護学・福祉の教育研究に関すること。
(2) 新規医療技術の開発に関すること。
(3) 新興感染症に係る検体検査体制の整備に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長の選考は、大学院生命科学研究部の看護学分野の長並びに医療技術科学分野の放射系講座の長及び検査系講座の長(以下「保健学系分野等の長」という。)のうちから、第8条に規定する委員会の推薦を受けて、大学院生命科学研究部長が行う。
[第8条]
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する副センター長がその職務を代行する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の選考は、第1項の規定にかかわらず、副センター長のうちから、第8条に規定する委員会の推薦を受けて、大学院生命科学研究部長が行う。
[第8条]
6 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、第4項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、大学院生命科学研究部保健学系の専任の教員のうちからセンター長が指名するものとし、その数は3人以内とする。
2 副センター長は、センター長の業務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は、大学院生命科学研究部保健学系の専任の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、大学院生命科学研究部長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第8条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属生体情報研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 大学院保健学教育部長
(4) 大学院保健学教育部副教育部長
(5) センター長以外の保健学系分野等の長
(6) 兼務教員のうち教授である者
(7) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第7号の委員は、センター長が委嘱するものとし、その任期はセンター長が委嘱の都度定める。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センター長候補者の推薦に関すること。
(3) センターの施設及び予算に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要がある場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(企画チーム)
第14条 センターに、センターの業務に関する情報収集及び企画立案を行うため、企画チームを置くことができる。
2 企画チームに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの組織、運営等に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月23日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年9月11日規則第245号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日にセンター長に任命された者は、この規則により選考されたものとみなす。