○熊本大学法学部における教育の内部質保証に関する要項
(令和3年6月16日要項第32号)
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学法学部(以下「本学部」という。)における教育の内部質保証に関し必要な事項を定める。
(実施責任者)
第2条 本学部における教育の内部質保証の実施責任者は、法学部長とする。
(委員会の設置)
第3条 本学部に、本学部における教育の内部質保証に関する事項を行うため、熊本大学法学部教育質保証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学位プログラム評価)
第4条 委員会は、本学部の学位プログラムの自己点検・評価(以下「学位プログラム評価」という。)を実施する。
2 委員長は、学位プログラム評価の実施に当たり、他の委員会等に情報の提供を求めることができる。
3 委員長は、学位プログラム評価の結果を法学部長に報告する。
4 法学部長は、学位プログラム評価の結果を法学部教授会(以下「教授会」という。)及び国立大学法人熊本大学教育会議カリキュラム評価委員会(以下「カリキュラム評価委員会」という。)に報告する。
(改善計画の策定等)
第5条 法学部長は、学位プログラム評価の結果を踏まえ、本学部の学位プログラムに改善すべき事項があると認める場合又はカリキュラム評価委員会から改善指示があった場合は、委員会に改善計画の策定を指示するものとする。
2 委員会は、前項の指示を受けた場合は、改善計画を策定し、法学部長に報告する。
3 法学部長は、改善計画を教授会及びカリキュラム評価委員会に報告し、改善計画に基づき改善を実施し、及び改善の状況のとりまとめを委員会に指示する。
4 委員会は、前項の指示を受けた場合は、改善の実施状況をとりまとめ、法学部長に報告する。
5 法学部長は、改善の実施状況を教授会及びカリキュラム評価委員会に報告する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、本学部における教育の内部質保証に関し必要な事項は、法学部長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年6月16日から施行する。