○熊本大学法学部教育質保証委員会要項
(令和3年6月16日要項第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学法学部における教育の内部質保証に関する要項(令和3年6月16日制定)第3条第2項の規定に基づき、熊本大学法学部教育質保証委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法学部副学部長から法学部長が指名する者 1人
(2) 法学部の専任の教員から法学部長が指名する者 2人
(3) その他法学部長が必要と認めた者 若干人
2 前項各号の委員は、法学部長が委嘱する。
3 第1項第1号及び第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第1号及び第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第3号の委員の任期は、法学部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 法学部の学位プログラム(以下「学位プログラム」という。)の自己点検・評価(以下「学位プログラム評価」という。)の実施に関すること。
(2) 学位プログラム評価の結果を踏まえた学位プログラムの改善計画の策定に関すること。
(3) 学位プログラム改善の実施状況のとりまとめに関すること。
(4) その他法学部における教育の内部質保証に関し、委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、議事の内容を法学部長に報告するものとする。
(部会等)
第8条 委員会に、特定の事項を審議するため、部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和3年6月16日から施行する。
2 この要項施行後、最初に委嘱される第2条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。