○熊本大学教務委員会数理・データサイエンス・AI教育プログラム専門委員会細則
(令和3年12月28日細則第25号)
改正
令和7年3月11日細則第6号
(設置)
第1条 熊本大学教務委員会規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、熊本大学教務委員会に、数理・データサイエンス・AI教育プログラム専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部数学・統計学部会から選出された者 3人
(2) 大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部情報科目部会から選出された者 3人
(3) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項各号の委員は、大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)が委嘱する。
3 第1項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第1号及び第2号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第3号の委員の任期は、機構長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、数理・データサイエンス・AI教育プログラムの編成、運営及び質の向上その他数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項について審議する。
(委員長等)
第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第2条第1項第1号及び第2号の委員のうちから大学教育統括管理運営機構副機構長が指名する者をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教務委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教務委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和3年12月28日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月11日細則第6号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。