○熊本大学産業ナノマテリアル研究所助教のテニュア審査に関する内規
(令和4年2月15日内規第2号)
改正
令和6年7月17日内規第15号
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、熊本大学産業ナノマテリアル研究所(以下「研究所」という。)における助教のテニュア審査に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
2 この内規において「任期制助教」とは、職員任期規則第2条の2第1項第5号の規定により採用する助教をいう。
3 この内規において「部局テニュアトラック制助教」とは、職員任期規則第2条の2第2項の規定により部局の定めに基づくテニュアトラック教員として採用する助教をいう。
4 この内規において「助教」とは、任期制助教及び部局テニュアトラック制助教をいう。
5 この内規において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) テニュア審査を受ける助教のメンターである者
(2) テニュア審査を受ける助教の親族である者又は親族と同等の親密な個人的関係を有する者であると自ら判断するもの
(3) その他テニュア審査を受ける助教と密接な関係を有する者であって、当該テニュア審査に参加することが適切でないものであると産業ナノマテリアル研究所長(以下「所長」という。)が判断するもの
(業績評価委員会の設置)
第3条 所長は、テニュア審査に係る業績評価(第11条の中間評価を含む。)に関する事項を審議するため、産業ナノマテリアル研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、業績評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(評価委員会の組織)
第4条 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究所の各部門から選出された者 各1人
(4) その他所長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号及び第4号の委員は、所長が委嘱する。
(委員長)
第5条 評価委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。ただし、所長が利害関係者であるときは、利害関係者でない委員のうちから委員の互選により定める。
2 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ利害関係者でない委員のうちから委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 評価委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 評価委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を評価委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(業績評価資料の作成)
第8条 テニュアの取得を希望する助教は、任期制助教にあっては任期満了の日の1年6月前までに、部局テニュアトラック制助教にあっては任期満了の日の9月前までに業績評価資料を所長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動
(2) 教育活動
(3) その他評価を行うための適切な業績
(評価項目に係る発表)
第9条 テニュアの取得を希望する助教は、評価委員会において、評価項目に係る発表を行う。
(業績評価)
第10条 業績評価は、評価委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 前項の業績評価は、業績評価資料、評価委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
3 利害関係者である委員は、第1項の協議に参加することができない。ただし、委員長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 委員長は、業績評価を受けた助教に、その結果を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた助教は、業績評価について、委員長に異議の申立てを行うことができる。
6 委員長は、申立て内容を評価委員会に諮るものとする。
7 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
(部局テニュアトラック制助教の中間評価)
第11条 評価委員会は、部局テニュアトラック制助教の研究活動の進捗状況等を確認するため、中間評価を実施する。
2 部局テニュアトラック制助教は、採用から3年経過後1月以内までに、中間評価に係る業績評価資料を所長に提出するものとする。
3 第8条第2項(第2号を除く。)、第9条及び前条(第5項及び第6項を除く。)の規定は、中間評価について準用する。
(部局テニュアトラック制助教の再採用後の業績評価)
第12条 部局テニュアトラック制助教のテニュア審査の結果、再採用後に業績評価を再度実施することとされた者については、再採用後の任期満了前に二度目の業績評価(以下この条において「再採用後の業績評価」という。)を行うものとする。
2 再採用後の業績評価を受ける部局テニュアトラック制助教は、再採用後の任期満了の日の9月前までに業績評価資料を所長に提出するものとする。
3 第8条第2項、第9条及び第10条の規定は、再採用後の業績評価について準用する。
(審査基準等)
第13条 前3条の評価に係る審査基準その他評価の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(テニュアの付与又は再採用の可否)
第14条 テニュアの付与又は再採用の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、任期制助教にあっては任期満了の日の1年前までに、部局テニュアトラック制助教にあっては6月前までに行うものとする。
3 テニュアの付与又は再採用の内定は、可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得ることを必要とする。
4 所長は、学長の決定を受け、テニュアの付与又は再採用の可否について、業績評価を受けた助教に文書により通知する。
(評価期間の特例)
第15条 出産・育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象としないものとする。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和6年7月17日内規第15号)
この内規は、令和6年7月17日から施行する。