○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター規則
(令和4年2月24日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の5第3項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における教職課程の充実及び質の向上を推進するとともに、熊本県内の教育行政組織、教職課程を置く他大学等(以下「関係機関」という。)との連携を強化することにより、地域における初等中等教育の発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教職課程の全学的運営方針の立案及び内部質保証に関すること。
(2) 教職課程のカリキュラム編成方針の策定に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 教職実践科目の計画及び運営に関すること。
(5) 学校教員への就職に関する指導その他の教職指導の計画及び運営に関すること。
(6) 学校教員の資質及び能力の向上の支援に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 教職企画調整部門
(2) 教員養成部門
(3) 地域連携・教職支援部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 併任教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、大学教育統括管理運営機構長(以下「機構長」という。)をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
(副センター長)
第7条 副センター長は、教育学部副学部長から機構長が指名する者及び大学教育統括管理運営機構(以下「機構」という。)の専任の教員から機構長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長(機構の専任の教員である者に限る。次項において同じ。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(併任教員)
第8条 併任教員は、本学の専任の教員であって、教職課程において教育を担当するものから、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
(部門長)
第9条 各部門に部門長を置き、併任教員から機構長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を総括する。
(管理運営)
第10条 センターの管理運営は、大学教育統括管理運営機構教育管理委員会において行う。
(教職運営委員会)
第11条 センターに、教職課程に関する実務的事項を審議するため、教職運営委員会を置く。
2 教職運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門委員会)
第12条 部門に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は、教職課程を置く学部若しくは学環又は大学院研究科若しくは大学院教育部の事務をつかさどる各課の協力を得て、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規則第12号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第140号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。