○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター教職運営委員会細則
(令和4年2月22日細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター規則(令和4年2月24日制定)第11条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター教職運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2) 教員養成部門長
(3) 地域連携・教職支援部門長
(4) 文学部及び理学部の副学部長のうちから選出された者 各1人
(5) 工学部の副学部長又は情報融合学環の教員のうちから選出された者 1人
(6) 大学院教育学研究科の教育学講座の教員のうちから選出された者 1人
(7) 大学院教育学研究科の心理学講座若しくは教職教育講座又は大学院人文社会科学研究部の心理学分野の教員のうちから選出された者 1人
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号から第8号までの委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第4号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教職課程に係る企画、立案及び実施に関すること。
(2) 教職課程の内部質保証に関すること。
(3) 教職課程のカリキュラム編成方針の策定に関すること。
(4) その他教職課程に係る実務に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、副センター長のうちから大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、議事の内容を大学教育統括管理運営機構教育管理委員会(学部、学環及び大学院における課程認定等に関する議事の内容にあっては、熊本大学教務委員会)に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教職課程を置く学部、学環、大学院研究科又は大学院教育部の事務をつかさどる各課の協力を得て、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日細則第3号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。