○熊本大学大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センター規則
(令和4年3月24日規則第104号)
改正
令和4年9月28日規則第157号
令和5年2月21日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センター (以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、ワクチン開発、製造等に関し、大学院生命科学研究部(以下「研究部」という。)が有する技術、知見等を基盤として、免疫学、ウイルス学、製剤学等の多様な分野の融合を推進するとともに、国内外の研究者、企業等との連携を強化することにより、先端的な研究の発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ワクチン開発に係る研究に関すること。
(2) ワクチン投与デバイスに係る研究に関すること。
(3) ワクチン製造に係る研究に関すること。
(4) ワクチンに係る臨床連携に関すること。
(5) ワクチンに係る国際連携の推進に関すること。
(6) ワクチンに係る企業連携の推進に関すること。
(7) ワクチンに係る研究者の育成に関すること。
(8) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) ワクチン基礎研究部門
(2) 投与デバイス開発研究部門
(3) ワクチン製造研究部門
(4) ワクチン臨床連携部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼務教員
(4) 特任教員
(5) 客員教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、研究部の専任の教授のうちから、大学院生命科学研究部運営会議(以下「運営会議」という。)の議に基づき、大学院生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、2人とし、ワクチン開発、製造等に関する専門的知識を有する熊本大学(以下「本学」という。)の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、ワクチン開発、製造等に関する専門的知識を有する本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき、研究部長が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務教員として推薦しようとする者の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属ワクチン開発研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼務教員のうち教授である者
(4) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号の委員は、生命科学研究部長が委嘱する。
3 前項第4号の委員の任期は、委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) 施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関する事項
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、運営会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和4年9月28日規則第157号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。