○熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター先進感染症研究教育ユニット内規
(令和4年5月18日内規第6号)
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学及び鹿児島大学で編成するヒトレトロウイルス学共同研究センター規則(平成31年3月28日制定)第4条の2第2項の規定に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター先進感染症研究教育ユニット(以下「ユニット」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ユニットは、感染症領域を専門とする研究者(以下「感染症研究者」という。)の連携拠点として、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにおける感染症研究の集約的な展開及び研究力の強化を図るとともに、感染症研究者を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 ユニットは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高病原性の病原体又は動物モデルを用いた感染症研究を行う施設・設備の利用に関すること。
(2) 感染症バイオバンクに関すること。
(3) 感染症に係る研究の連携に関すること。
(4) 感染症研究者の育成に関すること。
(5) その他ユニットの目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 ユニットに、次に掲げる職員を置く。
(1) ユニット長
(2) 兼務教員
(3) その他必要な職員
(ユニット長)
第5条 ユニット長は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長をもって充てる。
2 ユニット長は、ユニットの業務を統括する。
(兼務教員)
第6条 兼務教員は、熊本大学及び鹿児島大学の教員のうちから、ユニット長の推薦に基づき、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(管理運営)
第7条 ユニットの管理運営は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本キャンパス運営委員会において行う。
(事務)
第8条 ユニットの事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、ユニットの運営に関し必要な事項は、ユニット長が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年7月1日から施行する。