○熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター規則
(令和4年7月20日規則第134号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、日本のマンガ、アニメ等の現代文化資源の分野(以下「現代文化資源学」という。)における国際的研究拠点として、研究成果の国内外への発信、研究開発人材の育成及びマンガをはじめとする現代文化資料群のアーカイブ化を行い、もって現代文化資源学の教育研究の充実発展及び現代文化資源を活用した地域活性化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 現代文化資源学の国際共同研究に関すること。
(2) 現代文化資源学の研究成果の発表に関すること。
(3) 現代文化資源学の研究資源の収集、整理及び公開に関すること。
(4) 現代文化資源学の研究成果に基づく地域・社会貢献に関すること。
(5) 現代文化資源学の発展に寄与する人材の育成に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる領域を置く。
(1) 国際マンガ研究領域
(2) マンガ刊本アーカイブ領域
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、大学院人文社会科学研究部の専任の教授であって、文学部の教育を担当するもののうちから、文学部教授会の議に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は、大学院人文社会科学研究部の専任の教員であって、文学部の教育を担当するもののうちから、文学部長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(領域長)
第8条 各領域に領域長を置き、兼務教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 領域長は、領域の業務を総括する。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 文学部長
(3) 文学部副学部長
(4) 兼務教員
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、文学部長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、文学部長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、文学部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長及び兼務教員の任期は、第6条第3項及び第7条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。