○熊本大学病院における勤務間インターバルに関する規則
(令和5年3月23日規則第128号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第10条の2第2項及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条の2第2項の規定に基づき、熊本大学病院(以下「病院」という。)に勤務する医師の勤務間インターバルに関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第10条の2第2項] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条の2第2項]
(対象医師の勤務間インターバル確保)
第2条 病院において勤務する医師のうち、地域の医療提供体制を確保するために他の医療機関において診療を行うものであって、時間外労働時間又は休日労働時間(当該他の医療機関における労働時間を含む。)が年間960時間を超えることが見込まれるもの (以下「対象医師」という。)については、勤務シフトの作成に際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続して9時間以上行う場合は、この限りでない。
(1) 業務の開始から24時間以内に継続する9時間の休息時間
(2) 業務の開始から46時間以内に継続する18時間の休息時間(宿日直勤務を含む15時間を超える勤務が予定されている場合に限る。)
2 勤務間インターバルは、病院長が管理する。
(代償休息)
第3条 病院長は、対象医師が外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前条第1項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル中に労働をした日の属する月の翌月末日までの間に、できるだけ早期に確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
(特定代償休息)
第4条 病院長は、対象医師について、継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前条の規定にかかわらず、当該業務終了後次の業務の開始までの間に、当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。
(宿日直許可に基づく宿日直中の労働に対する休息)
第5条 病院長は、第2条ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
[第2条]
(代償休息等確保の方法)
第6条 代償休息、特定代償休息及び前条に規定する休息時間(以下「代償休息等」という。)の確保は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
(1) 休憩時間を延長又は追加する方法
(2) 勤務間インターバルを延長する方法
(3) 事前に勤務シフトに組み込む方法
(4) その他病院長が適当と認めた方法
2 代償休息等又は勤務間インターバルの満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合は、代償休息等又は勤務間インターバルの満了時刻に合わせて、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り下げるものとする。
(非常事態発生時の措置)
第7条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時に勤務する必要がある場合は、法令に従い、必要の限度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、勤務間インターバル等に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。