○熊本大学病院看護師特定行為研修管理委員会規則
(令和5年3月8日規則第34号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学病院看護師特定行為研修生受入規則(令和2年3月11日制定第3条第2項の規定に基づき、熊本大学病院看護師特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 外部委員 若干人
(3) 研修に関する診療科の教授
(4) 看護部長
(5) 病院事務部長
(6) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第6号の委員の任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 管理委員会は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する看護師の特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 研修計画書の作成に関すること。
(2) 実施及び管理運営に関すること。
(3) 研修生の選考に関すること。
(4) 研修生の修了判定に関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項
(委員長)
第4条 管理委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 管理委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を管理委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 管理委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置く。
2 専門委員会で審議する事項のうち実務的なものについては、専門委員会の議決をもって、管理委員会の議決とする。
3 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 管理委員会の事務は本院の病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。