○熊本大学病院看護師特定行為研修管理専門委員会細則
(令和5年3月8日細則第3号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院看護師特定行為研修管理委員会規則(令和5年3月8日制定。)第7条第3項の規定に基づき、熊本大学病院看護師特定行為研修管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特定行為研修責任者のうちから病院長が指名する者 1人
(2) 麻酔科長
(3) 特定行為研修指導者のうちから選出された者 若干人
(4) 看護部長
(5) 副看護部長のうちから選出された者 若干人
(6) 特定行為研修に関する病棟の看護師長のうちから選出された者 若干人
(7) 中央手術部の看護師長
(8) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第1号、第3号、第5号、第6号及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第1号、第3号、第5号及び第6号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項8号の委員の任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研修計画に係る基本方針に関すること。
(2) 特定行為研修の手順書に関すること。
(3) 病棟実習の運営に関すること。
(4) 特定行為研修に係る安全管理に関すること。
(5) 熊本大学病院における特定行為研修を修了した者(以下「修了者」という。)の活用に関すること。
(6) 修了者の処遇に関すること。
(7) 特定行為研修受講者の募集計画等に関すること。
(8) その他特定行為研修に関し必要な事項
2 前項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項は、専門委員会の議決をもって、管理委員会の議決とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故又は欠けることがあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、術中麻酔管理領域パッケージに係る事項を審議する場合は、第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号の委員のうち過半数が出席すれば、議事を開き、議決することができる。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 専門委員会に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。