○熊本大学半導体・デジタル研究教育機構規則
(令和5年2月22日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の7第3項の規定に基づき、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 機構は、熊本大学(以下「本学」という。)における半導体分野及びデータサイエンスを含むデジタルトランスフォーメーション分野(以下「DX分野」という。)の研究教育機能を集約することにより、各分野の研究の高度化及び高度な知見を有する人材の育成を図り、もって地域産業の強靱化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 半導体分野及びDX分野並びにこれらの関連分野における研究及び教育に関すること。
(2) 情報通信技術(以下「ICT」という。)及びICTを活用した人材育成に係る実践的研究に関すること。
(3) リカレント教育プログラムの開発・実施に関すること。
(4) 機構の研究活動を通じた地域・社会・国際貢献に関すること。
(5) 学内関係組織と連携したFD活動に関すること。
(6) その他機構の目的を達成するために必要な業務
(部門及び分野)
第4条 機構に、次の表のとおり部門及び分野を置く。
部門
| 分野
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半導体部門
| 基礎分野 応用分野 先端分野
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総合情報学部門
| データサイエンス分野 コンピュータサイエンス分野
教授システム学分野
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(組織)
第5条 機構は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
(4) 兼務教員
(5) その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第6条 機構長は、学長をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第7条 副機構長は、本学の専任教授のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職務を補佐する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期は、当該副機構長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
4 副機構長に欠員が生じた場合の補欠の副機構長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(部門長及び分野長)
第8条 各部門に部門長を置き、第5条第3号及び第4号に規定する者(教授に限る。)のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。
2 各分野に分野長を置き、第5条第3号及び第4号に規定する者(教授に限る。)のうちから、部門長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は部門の業務を、分野長は分野の業務を総括する。
4 部門長及び分野長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 部門長又は分野長に欠員が生じた場合の補欠の部門長又は分野長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第9条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は、本学の教員のうちから、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 機構長は、前項の推薦を行うに当たっては、対象となる教員の所属する部局の長の同意を得るものとする。
3 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(運営会議の設置)
第11条 機構の管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(運営会議の組織)
第12条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 工学部長
(4) 情報融合学環長
(5) 部門長
(6) 分野長
(7) 機構の専任の教授
(8) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(運営会議の審議事項)
第13条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の管理運営に関する重要事項
(2) その他機構長が必要と認めた事項
2 運営会議は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(議長)
第14条 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第15条 運営会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、機構の教員の採用及び昇任のための選考に関する議事については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第16条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(代議員会)
第17条 運営会議に、教授会規則第8条第1項の規定に基づき、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副機構長
(2) 部門長
(3) 分野長
3 代議員会は、次の事項を審議する。
(1) 機構の規則等に関すること。
(2) 教員の採用及び昇任のための選考に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 国際交流に関すること。
(5) 教員の兼業に関すること。
(6) 寄附金の受入れに関すること。
(7) 受託研究の受入れに関すること。
(8) 共同研究の受入れに関すること。
(9) 運営会議から付託された事項に関すること。
(10) その他機構の管理運営に関し、議長が代議員会で審議することが必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項は、代議員会の議決をもって、運営会議の議決とする。
5 代議員会の審議事項に関し、疑義が生じた事項については、運営会議において審議し、議決するものとする。
6 代議員会に、議長を置き、副機構長をもって充てる。
7 議長は、代議員会を主宰する。
8 副機構長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ部門長のうちから副機構長が指名する者がその職務を代行する。
9 代議員会の議事及び意見の聴取については、前2条の規定を準用する。この場合において、「運営会議」とあるのは「代議員会」と読み替えるものとする。
10 代議員会の審議結果は、運営会議に報告する。
11 前各項に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(教授システム学教育実践力開発拠点)
第18条 機構に、大学の職員の組織的な研修等の実施拠点として、教授システム学教育実践力開発拠点(以下「拠点」という。)を置く。
(拠点の組織)
第19条 拠点は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総合情報学部門長
(2) 総合情報学部門教授システム学分野の教員
(3) その他拠点長が必要と認めた者
(拠点長)
第20条 拠点に拠点長を置き、前条第1号及び第2号の者のうちから同条各号の者の互選により定める。
2 拠点長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 拠点長に欠員が生じた場合の補欠の拠点長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(共同利用委員会)
第21条 拠点の共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構教授システム学教育実践力開発拠点共同利用委員会(以下「共同利用委員会」という。)を置く。
(組織)
第22条 共同利用委員会は、次に掲げる委員をもって組織するものとし、機構の職員の委員数は、共同利用委員会の委員の総数の2分の1以下とする。
(1) 拠点長
(2) 総合情報学部門長
(3) 総合情報学部門の教授又は准教授のうちから拠点長が指名する者 1人
(4) 共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者 4人
(5) その他拠点長が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号までの委員は、拠点長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第23条 共同利用委員会に、委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、共同利用委員会を招集し、その議長となる。
(審議事項)
第24条 共同利用委員会は、次の事項を審議する。
(1) 拠点の共同利用の公募及び採択の方針に関すること。
(2) 拠点の共同利用の年度計画に関すること。
(3) その他拠点の共同利用の実施に関する事項
(準用)
第25条 共同利用委員会の議事及び意見の聴取については、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、「運営会議」とあるのは「共同利用委員会」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
(事務)
第26条 機構に関する事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 熊本大学総合情報統括センター規則(平成26年4月25日制定)
(2) 熊本大学教授システム学研究センター規則(平成29年2月23日制定)
附 則(令和6年3月29日規則第193号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月21日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。