○国立大学法人熊本大学ダイバーシティ戦略会議規則
(令和5年3月23日規則第131号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に国立大学法人熊本大学ダイバーシティ戦略会議(以下「ダイバーシティ戦略会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 ダイバーシティ戦略会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ダイバーシティ推進(総括)を所掌する理事
(2) 教員人事・ダイバーシティ推進担当の副学長
(3) 学長が指名する理事 2人
(4) 大学院人文社会科学研究部長
(5) 大学院先端科学研究部長
(6) 大学院生命科学研究部長
(7) 病院長
(8) 保健センター長
(9) 経営企画本部長
(10) 総務部長
(11) ダイバーシティ推進室特定事業教員
(12) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第12号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(任務)
第3条 ダイバーシティ戦略会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) ダイバーシティの推進のための方針の策定に関すること。
(2) 若手・女性研究者の採用及び上位職登用に係る目標及び計画に関すること。
(3) その他ダイバーシティの推進に関し必要な事項
(議長)
第4条 ダイバーシティ戦略会議に、議長を置き、ダイバーシティ推進(総括)を所掌する理事をもって充てる。
2 議長は、ダイバーシティ戦略会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 ダイバーシティ戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 ダイバーシティ戦略会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者をダイバーシティ戦略会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 ダイバーシティ戦略会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 ダイバーシティ戦略会議の事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ戦略会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学男女共同参画推進委員会規則(平成18年7月6日制定)は、廃止する。
附 則(令和6年12月19日規則第263号)
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この規則は、令和6年12月19日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第80号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。