○国立大学法人熊本大学ダイバーシティ推進室規則
(令和5年3月23日規則第142号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学ダイバーシティ推進室(以下「ダイバーシティ推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 ダイバーシティ推進室は、本学及び本学の構成員が、年齢、性別、国籍等の多様性を受け入れ、多様な人材を登用し、個々の能力を最大限に発揮できる取組を継続的に推進することにより、創発的な思考の促進並びに教育研究力及び組織力の向上を図り、もって本学の更なる活性化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 ダイバーシティ推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティの推進における課題把握のための調査・分析及び課題解決のための具体的施策の策定に関すること。
(2) ダイバーシティの視点からのワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備に関すること。
(3) 持続可能なダイバーシティ社会を担う多様な人材育成のための教育・研修に関すること。
(4) 男女共同参画に係る施策の実施に関すること。
(5) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 ダイバーシティ推進室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 特定事業教員
(3) ダイバーシティコーディネーター
(4) ダイバーシティ推進員
(5) その他室長が必要と認めた者
(室長)
第5条 室長は、教員人事・ダイバーシティ推進担当の副学長をもって充てる。
2 室長は、ダイバーシティ推進室の業務を統括する。
(特定事業教員)
第6条 特定事業教員は、ダイバーシティの推進に関する調査研究、データ解析等を行う。
(ダイバーシティコーディネーター)
第7条 ダイバーシティコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、ダイバーシティに関する知見を有する本学の教員のうちから、学長が任命する。
2 コーディネーターは、ダイバーシティの推進に係る施策の企画・立案、当該施策の推進及びダイバーシティに関する教育・研修を行う。
3 コーディネーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 コーディネーターに欠員が生じた場合の補欠のコーディネーターの任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(ダイバーシティ推進員)
第8条 ダイバーシティ推進員は、前条第2項の施策推進の補助、ダイバーシティに関する相談対応、学内外との連携・調整等を行う。
(運営委員会)
第9条 推進室の運営に関する重要事項を審議するため、熊本大学ダイバーシティ推進室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院先端科学研究部及び大学院生命科学研究部から選出された教員 各1人
(3) 発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターのうちから選出された教員 1人
(4) 産業ナノマテリアル研究所、大学教育統括管理運営機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センターのうちから選出された教員 2人
(5) 病院から選出された教員 1人
(6) 研究開発戦略本部技術部門から選出された職員 1人
(7) 研究・社会連携部、学生支援部、病院事務部及び総務部から選出された課長 各1人
(8) ダイバーシティ推進室特定事業教員
(9) コーディネーター
(10) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第2号から第6号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第10号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長が委嘱の都度定める。
(審議事項)
第11条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) ダイバーシティ推進室の運営に関すること。
(2) ダイバーシティ推進室の予算に関すること。
(3) その他ダイバーシティ推進室の管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第12条 運営委員会に、委員長を置き、室長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第15条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第16条 ダイバーシティ推進室に関する事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第96号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。