○国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業規則
(令和5年7月27日規則第161号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め、もって本学の保有する施設等の有効活用による自己収入の拡大及び教育研究環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法人等 法人、法人以外の団体又は個人事業主をいう。
(2) 命名権 本学の施設等に対して法人等の名称、商標名等を冠した愛称を設定する権利をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により、本学が命名権を付与した法人等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から得た命名権の対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を活用し、本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
(事業の基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は、本学の施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに、対象施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。ただし、本学の規則等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく当該規則等に規定する施設等の名称を使用するものとする。
3 本学は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、当該施設等の美観の維持に努めなければならない。
4 ネーミングライツ事業による収入は、施設等の維持管理、修繕その他施設整備又は大学運営を行うための費用に充てるものとする。
(事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 施設指定型 法人等に、本学が指定した施設等(講義室その他の室、スペース等を除く。)の命名権を与えるもの
(2) スペース指定型 法人等に、本学が指定した講義室その他の室、スペース等の命名権を与えるもの
(命名権の付与期間)
第5条 命名権を付与する期間は、原則として3年以上5年以下とする。
(選定委員会)
第6条 ネーミングライツ事業の実施及びネーミングライツパートナーの選定に関する事項を審議するため、国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(対象施設等の指定)
第7条 ネーミングライツ事業の対象施設等は、ネーミングライツ事業を実施しようとする施設等の関係部局等(以下「実施部局等」という。)の長からの申請に基づき、選定委員会の審議を経て、学長が指定する。
2 前項の規定にかかわらず、選定委員会は自ら対象施設等を選定し、学長に対象施設等への指定を申請することができる。この場合において、当該対象施設等に関係する部局等の長があるときは、当該部局等の長の同意を得なければならない。
(募集)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、原則として公募によるものとする。
2 前項の公募の実施は、実施部局等の長からの申請に基づき、選定委員会の審議を経て、学長が決定する。
3 前項により公募の実施を決定したネーミングライツ事業は、選定委員会において当該事業ごとに策定する募集要項により実施するものとする。
(応募資格)
第9条 ネーミングライツ事業に応募できる法人等は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
(10) 国税、地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する法人等として適当でないと学長が認めるもの
(応募)
第10条 ネーミングライツ事業に応募する法人等は、所定の申込書を学長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、法人にあっては次に掲げる書類を、法人以外の団体又は個人事業主にあっては募集要項において定める書類を添付しなければならない。
(1) 法人の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
(5) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他募集要項において必要とする書類
(愛称の条件)
第11条 次の各号のいずれかに該当するものは、ネーミングライツ事業の愛称として設定することができない。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
(8) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(11) たばこの広告や喫煙を促すもの
(12) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの
(13) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(14) その他愛称として適当でないと学長が認めるもの
(ネーミングライツパートナーの決定等)
第12条 学長は、選定委員会の審議を経て、愛称の採用の可否及びネーミングライツパートナーを決定するものとする。
2 学長は、実施部局等の長及び応募した法人等に対し、選定結果を通知するものとする。
(契約)
第13条 契約責任者は、ネーミングライツパートナーとして決定した法人等と契約を締結するものとする。
(費用負担)
第14条 愛称の表示に必要な費用は、ネーミングライツパートナーが負担する。契約期間の満了及び契約の解除に伴う原状回復に必要な費用についても同様とする。
(ネーミングライツ料の納入)
第15条 ネーミングライツパートナーは、原則として本学出納命令役が年度ごとに発する請求書により、指定期日までにネーミングライツ料を納入しなければならない。
2 学長は、当該ネーミングライツパートナーが本学の財政基盤の強化に貢献(ネーミングライツ事業によるものを除く。)している法人等であると認めるときは、前項のネーミングライツ料を減免することができる。
3 既納のネーミングライツ料は、返還しない。
(愛称変更の禁止)
第16条 ネーミングライツパートナーは、契約期間内に愛称を変更することはできない。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(ネーミングライツパートナーの責務)
第17条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から愛称に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
(ネーミングライツパートナーによる契約解除の申出)
第18条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツパートナーの都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、学長に契約の解除を申し出ることができる。この場合において、ネーミングライツパートナーは、本学に違約金を支払うものとし、違約金の額は、本学とネーミングライツパートナーとが協議の上、決定する。
(ネーミングライツパートナーの決定取消し及び契約の解除)
第19条 学長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は、ネーミングライツパートナーの決定を取消し、又は契約を解除することができる。
(1) 指定の期日までにネーミングライツ料を納入しなかったとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第9条各号]
(3) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 前条に規定する契約解除の申し出があったとき。
(5) その他学長がネーミングライツパートナーの決定を取消し、又は契約の解除が必要であると認めるとき。
2 学長は、前項の規定によりネーミングライツパートナーの決定を取消し、又は契約の解除を決定したときは、ネーミングライツパートナーに通知するものとする。
3 第1項第5号によりネーミングライツパートナーの決定を取消し、又は契約を解除する場合には、ネーミングライツ料の返還についてネーミングライツパートナーと協議するものとする。
(事務)
第20条 ネーミングライツ事業に関する事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第150号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び第15条第2項の改正規定は、同年2月27日から施行する。