○熊本大学半導体・デジタル研究教育機構教員選考内規
(令和5年6月23日内規第6号)
改正
令和7年1月21日内規第1号
(趣旨)
第1条 熊本大学半導体・デジタル研究教育機構(以下「機構」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教授等」という。)の採用及び昇任の選考については、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(教授等選考委員会)
第2条 半導体・デジタル研究教育機構運営会議(以下「運営会議」という。)は、教授等の選考の必要がある場合には、速やかに教授等選考委員会(以下「選考委員会」)を設ける。
2 運営会議は、選考委員会設置に係わる審議を半導体・デジタル研究教育機構代議員会(以下「代議員会」という。)に委ねることができる。
3 代議員会は、前項の審議結果を運営会議に報告するものとする。
(構成)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 部門長
(4) 分野長
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
(定足数)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(選考委員会の役割)
第6条 選考委員会は、機構の教員選考基準に従い、次に掲げる事項を行う。
(1) 教授等の公募に関すること。
(2) 教授等候補適任者の選出に関すること。
(教授等候補適任者の選出及び報告)
第7条 選考委員会は、教授等候補適任者3人以内を選出し、代議員会に報告する。この場合において、選考委員会は教授等候補適任者に順位を付すことができる。
2 選考委員会は、選考に必要な書類を作成の上、代議員会開催の日の1週間前までに代議員会に提示する。
(教授等の選考に関する投票)
第8条 教授等の選考に関する投票は、代議員会で行う。
2 代議員会は、教授等の選考の審議結果を運営会議に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、機構の教授等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年6月23日から施行する。
附 則(令和7年1月21日内規第1号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。