○国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業選定委員会要項
(令和5年7月27日要項第35号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業規則(令和5年7月27日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 施設指定型のネーミングライツ事業における選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務・財務・施設担当の理事
(2) 実施部局等の長
(3) キャンパス整備戦略室長
(4) 総務部長、財務部長及び施設部長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 スペース指定型のネーミングライツ事業における選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設部長
(2) 実施部局等の教職員のうちから委員長が指名するもの 1人
(3) キャンパス整備戦略室の教員のうちから委員長が指名するもの 1人
(4) 総務部総務課長、財務部財務課長及び施設部施設企画課長
(5) その他委員長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象施設等の選定に関すること。
(2) ネーミングライツ事業の募集要項の作成に関すること。
(3) ネーミングライツパートナーの選定に関すること。
(4) その他ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号及び同条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 選定委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を選定委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(選定結果の報告)
第7条 委員長は、第3条各号に掲げる事項の審議結果を学長に報告するものとする。
[第3条各号]
(事務)
第8条 選定委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日要項第2号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。