○熊本大学生命資源研究・支援センターテニュアトラック教員の業績審査に関する内規
(令和5年9月1日内規第8号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第4条並びに国立大学法人熊本大学テニュアトラック制度に関する規則(令和5年3月23日制定。以下「テニュアトラック規則」という。)第6条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、熊本大学生命資源研究・支援センター(以下「センター」という。)におけるテニュアトラック教員の業績審査に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)第4条] [国立大学法人熊本大学テニュアトラック制度に関する規則(令和5年3月23日制定。以下「テニュアトラック規則」という。)第6条第2項] [第7条第2項]
(業績評価委員会の組織)
第2条 業績評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授の互選による2人
(3) 生命資源研究・支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員のうち大学院生命科学研究部から選出された者
(4) 前2号以外の部局から選出された運営委員会委員の互選による1人
2 第6条の中間評価の実施に当たっては、前項各号に掲げる者のほか、審査対象となるテニュアトラック教員の自立した研究をテニュアトラック期間を通じて支援する教員(以下「メンター」という。)を委員に加えることができる。
[第6条]
(委員長)
第3条 業績評価委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、業績評価委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第4条 業績評価委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 業績評価委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(評価項目)
第5条 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動(研究業績及び研究費獲得状況を含む。)
(2) 支援活動
(3) 教育活動
(4) 学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(5) その他評価を行うための適切な業績
(中間評価)
第6条 業績評価委員会は、テニュアトラック教員の研究活動等の進捗状況を確認するため、中間評価を実施する。
2 テニュアトラック教員は、採用から3年経過後1月以内までに中間評価に係る業績評価資料を作成し、センター長に提出するものとする。
3 中間評価は、業績評価委員会が、中間評価に係る業績評価資料、業績評価委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
4 委員長は、中間評価を受けたテニュアトラック教員に対して、中間評価の結果を文書により通知する。
5 委員長は、中間評価の結果、テニュアトラック教員への助言等が必要と判断した場合は、メンター並びに大学院生命科学研究部、発生医学研究所、国際先端医学研究機構、センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの教員(当該テニュアトラック教員の研究分野に関連のある者に限る。)とともに改善プログラムを策定し、当該テニュアトラック教員に提示する。
6 委員長は、中間評価の結果及び改善プログラムを運営委員会に報告する。
(業績評価)
第7条 テニュアトラック教員は、業績評価の実施のため、任期満了の日の9月前までに業績評価資料を作成し、センター長に提出するものとする。
2 業績評価は、業績評価委員会が、業績評価資料、業績評価委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
3 委員長は、業績評価を受けたテニュアトラック教員に対して、評価結果を文書により通知する。
4 委員長は、業績評価の結果を運営委員会に報告する。
(再採用後の業績評価)
第8条 前条の業績評価の結果、文部科学省の事業計画又はセンターの定めに基づき実施するテニュアトラック制度によるテニュアトラック教員で再採用したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、再採用後の任期満了前に業績評価を再度実施するものとする。
(1) 業績評価を再度実施する旨の前条第3項に規定する通知を受けた者
(2) 再採用後に極めて顕著な業績を挙げたと認められる場合は業績評価を再度実施する旨の前条第3項に規定する通知を受けた者のうち、当該業績を挙げたとセンター長が認めたもの
2 前項第1号のテニュアトラック教員にあっては再採用後の任期満了の日の1年6月前までに、同項第2号のテニュアトラック教員にあっては再採用後の任期満了の日の9月前までに業績評価資料を作成し、センター長に提出するものとする。
3 前条第2項から第4項までの規定は、再採用後の業績評価について準用する。
(審査基準等)
第9条 前3条の評価に係る審査基準その他業績審査に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(異議の申立て)
第10条 第7条又は第8条の業績評価の結果に関して不服があるテニュアトラック教員は、評価結果の通知を受けた日から14日以内に、委員長に対して書面により異議の申立てを行うことができる。
(評価結果検討委員会)
第11条 委員長は、前条の申立てがあった場合、大学院生命科学研究部、発生医学研究所、国際先端医学研究機構及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの教員(当該申立てを行ったテニュアトラック教員の研究分野に関連のある者に限る。)4人で構成する評価結果検討委員会を設置し、申立て内容を諮るものとする。
2 評価結果検討委員会委員長は、委員の互選により選出する。
3 評価結果検討委員会は、申立て内容を検討し、正当な理由があると認めたときは、委員長に対し、業績評価の再審査を求めるものとする。
4 委員長は、前項の求めがあった場合は、再度、業績評価委員会で業績評価を行うものとする。
5 第7条第2項から第4項までの規定は、評価結果検討委員会の求めにより行う業績評価について準用する。
(テニュア付与等の可否の内定)
第12条 テニュア付与又は再採用(職員任期規則第5条及びテニュアトラック規則第13条に定める再採用を除く。)の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、テニュアトラック教員の任期満了の日の6月前(第8条第1項第1号のテニュアトラック教員にあっては1年前)までに行うものとする。
3 テニュア付与又は再採用の可否の内定は、可否いずれかの投票を行い、出席委員の3分の2以上の可票の得票をもって決する。
4 センター長は、学長の決定を受け、テニュア付与又は再採用の可否について、テニュアトラック教員に文書により通知する。
5 業績評価委員会は、テニュア審査に係る業績評価の結果が特に優れていると認められるテニュアトラック教員(講師又は助教に限る。)のうち、准教授又は講師の選考基準を満たしている者について、准教授又は講師への昇任を運営委員会に推薦することができる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、業績審査の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日内規第23号)
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この内規は、令和6年12月25日から施行する。