○熊本大学病院中央診療施設業務分掌規則
(令和5年10月11日規則第183号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 業務分掌
第1節 中央検査部(第2条-第9条)
第2節 中央手術部(第10条)
第3節 中央放射線部(第11条-第20条)
第4節 集中治療部(第21条)
第5節 中央材料部(第22条)
第6節 リハビリテーション部(第23条)
第7節 病理部(第24条-第26条)
第8節 輸血・細胞治療部(第27条)
第9節 救急部(第28条)
第10節 感染免疫診療部(第29条)
第11節 腎・血液浄化療法センター(第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第12条第7項の規定に基づき、熊本大学病院中央診療施設の業務分掌に関し必要な事項を定める。
第2章 業務分掌
第1節 中央検査部
(生化学・免疫凝固委託検査室)
第2条 生化学・免疫凝固委託検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 検査検体の受領、前処理及び保管に関すること。
(2) 検査用採取管の管理に関すること。
(3) 検査の精度管理に関すること。
(4) 検査試薬及び検査機器の管理及び新規採用に関すること。
(5) 検査結果の報告及び検査結果報告時間(TAT)管理に関すること。
(6) 検査手順の標準作業手順書の管理に関すること。
(7) 検査に係る記録簿の管理に関すること。
(8) 検査システムの管理に関すること。
(9) 検査カフェ検査項目及び委託検査の測定及び結果報告に関すること。
(10) NST、糖尿病教室等のチーム医療への参画に関すること。
(11) 新規開発試薬に係る調査及び研究に関すること。
(12) 外部精度管理調査試料及び国内標準品の値付けに関すること。
(血液検査室)
第3条 血液検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 血液検査、血液形態検査、血液遺伝子検査、骨髄検査及び骨髄形態検査の検査測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(2) 体腔液検査の細胞数測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(3) 各血液検査項目の試薬管理に関すること。
(4) 各血液検査項目の試薬検討及び検査研究に関すること。
(5) 各血液検査項目の測定及び精度管理に関すること。
(6) 血液検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(一般検査室)
第4条 一般検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 尿定性検査、尿沈渣検査、便潜血検査及び尿素呼気試験検査の検査測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(2) 各一般検査項目の試薬管理に関すること。
(3) 各一般検査項目の試薬検討及び検査研究に関すること。
(4) 各一般検査項目の測定及び精度管理に関すること。
(5) 一般検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(中央採血室)
第5条 中央採血室においては、次の業務をつかさどる。
(1) オーダリングシステムにおける採血に関すること。
(2) 治験採血に関すること。
(3) 病棟採血管の管理に関すること。
(4) 採血関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(生理検査室)
第6条 生理検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 心電図検査、血圧脈波検査、肺機能検査、超音波検査、脳波検査、ABR検査及び新生児聴性脳幹反応検査の検査測定及び結果報告に関すること。
(2) 検査カフェの受付及び採血に関すること。
(3) 各生理検査項目の試薬及び消耗品の管理に関すること。
(4) 各生理検査項目の検査研究に関すること。
(5) 各生理検査項目の測定及び精度管理に関すること。
(6) 生理検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(遺伝子検査室)
第7条 遺伝子検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 遺伝子関連検査の検査測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(2) 各遺伝子検査項目の試薬管理に関すること。
(3) 各遺伝子検査項目の試薬検討及び検査研究に関すること。
(4) 各遺伝子検査項目の測定及び精度管理に関すること。
(5) 遺伝子検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(微生物検査室)
第8条 微生物検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 一般細菌及び抗酸菌の検査の検査測定及び結果報告に関すること。
(2) 感染症の迅速検査及び遺伝子検査の検査測定及び結果報告に関すること。
(3) インフェクションコントロールチーム(ICT)及び抗菌薬適正使用支援チーム(AST)に関すること。
(4) 微生物検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(時間外検査室)
第9条 時間外検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 時間外血液検査項目及び時間外輸血に係る輸血検査の検査測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(2) 時間外の輸血用血液製剤等特定生物由来製品の検収、保管管理及び供給に関すること。
(3) 時間外の自己血供給に関すること。
(4) 時間外生化学検査及び免疫学的検査の検査測定、結果報告及び精度管理に関すること。
(5) 時間外凝固検査項目の測定に関すること。
(6) 時間外各検査項目の試薬管理に関すること。
(7) 時間外検査項目の測定及び精度管理に関すること。
(8) 時間外検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
第2節 中央手術部
第10条 中央手術部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 手術計画の作成及び手術予定の調整に関すること。
(2) 手術・麻酔機器の準備、保管及び管理に関すること。
(3) 手術患者の入室及び退室に関すること。
(4) 手術及び麻酔の手順に関すること。
(5) 手術・麻酔器材の洗浄、消毒及び滅菌に関すること。
(6) 手術室内の環境保護に関すること。
(7) 手術医療安全及び感染管理に関すること。
(8) 手術記録及び帳票類の整備、保管及び廃棄に関すること。
(9) 手術医学に係る調査及び教育に関すること。
第3節 中央放射線部
(血管造影室)
第11条 血管造影室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 頭部、胸腹部、四肢、心臓等の血管系のX線撮影・治療に関すること。
(2) CTガイド下生検、CTガイド下ドレナージ術、CTガイド下RFA及びCTガイド下凍結療法に関すること。
(3) X線画像の処理、整理、保管及び品質管理に関すること。
(4) X線撮影に係る教育及び研究に関すること。
(5) 血管造影関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(6) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(透視室)
第12条 透視室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 消化器系X線透視検査及び骨塩定量検査の検査測定に関すること。
(2) 呼吸器・消化器・泌尿器・腹部骨盤・整形領域及び非血管系領域等に係るX線透視下での検査・治療に関すること。
(3) 泌尿器科、婦人科、呼吸器内科及び整形外科に係る機能・動態X線撮影に関すること。
(4) X線透視下血管内カテーテル留置に関すること。
(5) 内視鏡下透視検査・治療に関すること。
(6) X線画像の処理に関すること。
(7) X線画像及び骨塩定量検査の品質管理に関すること。
(8) X線撮影に係る教育及び研究に関すること。
(9) X線透視等関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(10) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(一般撮影室)
第13条 一般撮影室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 胸部、腹部、四肢骨、頭部、脊椎、小児等のX線撮影に関すること。
(2) マンモグラフィ、乳房ステレオガイド下吸引式針生検及び乳房標本撮影に関すること。
(3) 口内法、口翼法、頭部・顔面規格撮影及び頭部・顔面・一般骨のX線撮影に関すること。
(4) 歯科パノラマ断層撮影及び歯科CBCT撮影に関すること。
(5) 耳下腺、顎下腺及び唾液腺造影検査に関すること。
(6) 一般病棟、特殊病棟(ICU等)、外来診察室、処置室、手術部及び救急部におけるX線撮影に関すること。
(7) 軟部組織のX線撮影に関すること。
(8) X線画像の処理、品質管理及び検像に関すること。
(9) X線撮影に係る教育及び研究に関すること。
(10) X線撮影関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(11) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(放射線治療室)
第14条 放射線治療室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 外部照射及び密封小線源治療の実施に関すること。
(2) 外部照射及び密封小線源治療の治療計画及び標準線量計測に関すること。
(3) 外部照射及び密封小線源治療用画像の取得及び管理に関すること。
(4) 外部照射及び密封小線源治療の教育及び研究に関すること。
(5) 密封小線源の出納保管及び管理に関すること。
(6) 放射線治療関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(7) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(核医学検査室)
第15条 核医学検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 放射性同位元素による検査及び治療に関すること。
(2) 放射性同位元素による検査及び治療の画像処理、教育及び研究に関すること。
(3) 放射性同位元素及びその取扱施設の管理に関すること。
(4) 核医学検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(5) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(CT検査室)
第16条 CT検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) CT撮影に関すること。
(2) CT撮影の教育及び研究に関すること。
(3) CT画像の処理、整理、保管及び品質管理に関すること。
(4) CT検査のデータを用いた3D医用画像処理ワークステーション(3DWS)による各種画像の作成、処理及び解析に関すること。
(5) CT検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(6) 管理区域の放射線管理及び放射線障害防止に関すること。
(画像処理室)
第17条 画像処理室においては、次の業務をつかさどる。
(1) CT検査、MR検査、核医学検査、血管造影検査等のデータを用いた3D医用画像処理ワークステーション(3DWS)等による各種画像の作成、処理及び解析に関すること。
(2) 各種画像の品質管理に関すること。
(3) 画像処理に係る教育及び研究に関すること。
(4) 画像処理関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(放射線治療品質管理室)
第18条 放射線治療品質管理室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 診療用高エネルギー発生装置、診療用放射線照射装置、放射線治療計画装置等の装置の精度管理に関すること。
(2) 強度変調放射線治療及び定位放射線治療等の試験照射の精度管理に関すること。
(3) 放射線治療品質管理関連の教育及び研究に関すること。
(4) 放射線治療に関係する他の施設との連携に関すること。
(5) 放射線治療関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(MR検査室)
第19条 MR検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 磁気共鳴断層撮影及びスペクトロスコピーに関すること。
(2) 体内金属確認等のための問診に関すること。
(3) MR画像の処理及び品質管理に関すること。
(4) 磁気共鳴断層撮影及びスペクトロスコピーに係る教育及び研究に関すること。
(5) MR検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(6) MR検査に属する区域の磁場管理及び安全管理に関すること。
(超音波検査室)
第20条 超音波検査室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 超音波による検査及び治療に関すること。
(2) 超音波検査画像の処理及び品質管理に関すること。
(3) 超音波検査に係る教育及び研究に関すること。
(4) 超音波検査関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
第4節 集中治療部
第21条 集中治療部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 集中治療が必要な患者の診療及びケアに関すること。
(2) 集中治療部病床の管理及び運営に関すること。
(3) 重症患者の分析及び研究に関すること。
(4) 集中治療に係る教育及び研究に関すること。
第5節 中央材料部
第22条 中央材料部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 使用済み器材の回収、洗浄、消毒、乾燥、点検、組立、包装、滅菌及び搬送に関すること。
(2) 中央材料部が管理する滅菌器材の保管及び貸出に関すること。
(3) 各診療科等の委託器材(内視鏡等を含む。)及び中央手術部持込み器械(業者持込み器械を含む。)の洗浄及び滅菌に関すること。
(4) 滅菌器材及び滅菌ディスポ製品の保管、払出し及び搬送に関すること。
第6節 リハビリテーション部
第23条 リハビリテーション部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法による検査及び評価に関すること。
(2) 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法を主体とした機能訓練に関すること。
(3) リハビリテーション関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
第7節 病理部
(病理標本作製室)
第24条 病理標本作製室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 術中迅速診断及び病理検体(組織・細胞診)の検体授受及び受付に関すること。
(2) 術中迅速組織診断検体の切出し、凍結標本作製及び迅速HE染色に関すること。
(3) 術中迅速組織診断後の凍結検体の解凍及び再固定に関すること。
(4) 術中迅速組織診断後の再固定検体、手術検体(小検体)及び生検検体の固定後の切出しに関すること。
(5) 病理組織検体(病理解剖検体を含む。)のホルマリン固定パラフィン包埋ブロックの作製並びにHE染色、特殊染色及び免疫組織化学染色の標本作製に関すること。
(6) 細胞診検体(迅速診断を含む。)の塗抹・固定及びパパニコロウ染色等の標本作製に関すること。
(7) 病理組織検体による外注検査及び治験に提出するための組織切片作製に関すること。
(8) 各種標本作製後の残余検体の保管に関すること。
(9) 各種標本作製関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(10) 術中迅速組織及び病理組織(病理解剖検体を含む。)の診断後の各種標本及びパラフィン包埋ブロックの保管及び貸出に関すること。
(11) 細胞診の判定・報告後の細胞診標本の保管及び貸出に関すること。
(病理診断室)
第25条 病理診断室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 術中迅速組織診断及び迅速細胞診標本の鏡検、診断及び報告に関すること。
(2) 病理組織(病理解剖検体を含む。)及び細胞診標本の鏡検及び診断に関すること。
(3) 病理診断(病理解剖症例を含む)に関する各診療科との検討会(臨床病理カンファレンス)に関すること。
(4) 診断、報告及びカンファレンス関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(解剖室)
第26条 解剖室においては、次の業務をつかさどる。
(1) 病理解剖に関すること。
(2) 病理解剖症例における臓器肉眼所見の検討会(マクロカンファレンス)に関すること。
(3) 病理解剖症例の固定後臓器の切出しに関すること。
(4) 病理解剖症例の切出し後の残余臓器の保管に関すること。
(5) 病理解剖関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(6) 病理組織検体(病理解剖検体を含む。)診断完了後の残余検体及び臓器の廃棄に関すること。
(7) 術中迅速組織診断及び病理組織診断完了後(病理解剖検体を含む。)の各種標本並びにパラフィン包埋ブロックの保管及び貸出に関すること。
(8) 細胞診の判定・報告後の細胞診標本の保管及び貸出に関すること。
第8節 輸血・細胞治療部
第27条 輸血・細胞治療部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 輸血及び移植に係る免疫学的検査及び組織適合性検査に関すること。
(2) 輸血療法に関すること。
(3) 細胞療法(末梢血幹細胞移植及びCAR-T療法を含む。)に関すること。
(4) 自己血輸血に関すること。
(5) 輸血用血液製剤等特定生物由来製品の検収、調整(クリオプレシピテート製剤作製及び製剤分割を含む。)、保管管理、供給及び情報提供に関すること。
(6) 自己血の採血、保管及び供給に関すること。
(7) 末梢血幹細胞の採取、調整、品質・衛生管理、保管及び供給に関すること。
(8) CAR-T細胞用リンパ球の採取、調整、品質・衛生管理、保管及び供給に関すること。
(9) 輸血副反応の監視(遡及調査及び救済制度対応を含む)に関すること。
(10) 輸血履歴情報の管理に関すること。
(11) 輸血検査、輸血療法、細胞療法及び移植に係る教育及び研究に関すること。
(12) 輸血・細胞治療部関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(13) 試薬及び物品の補給管理に関すること。
第9節 救急部
第28条 救急部においては、次の業務をつかさどる。
(1) 救命救急患者の受入、診療、入院及び退院に関すること。
(2) 救急部病床の管理及び運営に関すること。
(3) 高度治療室(HCU)の管理及び運営に関すること。
(4) 院内急変時の対応に関すること。
(5) 救急医療に係る教育及び研究に関すること。
第10節 感染免疫診療部
第29条 感染免疫診療部においては、次の業務をつかさどる。
(1) HIV感染症をはじめとする感染症診療に関すること。
(2) 院内で発生した感染症のコントロールに関すること。
(3) 針刺し等の感染症医療事故に関すること。
(4) 感染症に係る教育及び研究に関すること。
(5) 感染症の届出に関すること。
第11節 腎・血液浄化療法センター
第30条 腎・血液浄化療法センターにおいては、次の業務をつかさどる。
(1) 腎不全及び全身性難治性疾患に対する血液浄化療法に関すること。
(2) 血液浄化療法に必要なブラッドアクセスに関すること。
(3) 血液浄化療法対象疾患の診断及び治療についての指導助言及び情報提供に関すること。
(4) 血液浄化療法を実施する患者への教育及び指導に関すること。
(5) 血液浄化療法関連の装置及び器具の維持管理に関すること。
(6) 血液浄化療法に係る教育及び研究に関すること。
附 則
この規則は、令和5年10月11日から施行する。