○熊本大学病院運営カンファレンス規則
(令和5年10月11日規則第184号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第28条第2項の規定に基づき、熊本大学病院運営カンファレンス(以下「運営カンファレンス」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営カンファレンスは、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 病院長特別補佐
(4) 看護部長
(5) 病院事務部長
(6) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、病院長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 運営カンファレンスは、次に掲げる事項について意見交換を行う。
(1) 病院の管理運営、経営等に関する重要な課題等
(2) その他病院長が必要と認める事項
(議長)
第4条 運営カンファレンスに、議長を置き、病院長をもって充てる。
2 議長は、運営カンファレンスを主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(開催)
第5条 議長は、必要に応じて、又は委員若しくは診療科長等からの求めに応じて、運営カンファレンスを開催するものとする。
(議事)
第6条 運営カンファレンスは、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 議長は、診療科長等からの求めに応じて運営カンファレンスを開催するときは、当該診療科長等を出席させ、意見を聴くものとする。
2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営カンファレンスに出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営カンファレンスの事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営カンファレンスの運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月11日から施行する。