○熊本大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム外部評価委員会要項
(令和6年1月11日要項第1号)
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム規則(令和3年9月30日制定)第6条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院次世代研究者挑戦的研究プログラム外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 外部評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国内外の高等教育の動向に精通し、高い見識を有する者 3人
(2) その他事業統括が必要と認める者 若干人
2 委員は、事業統括が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 外部評価委員会は、Well-Being社会を先導する異分野横断型博士人材育成プログラムの実施状況及び成果について評価し、必要な指導助言等を行う。
(委員長)
第4条 外部評価委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、外部評価委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第5条 外部評価委員会は、原則として3年に1回開催する。
(事務)
第6条 外部評価委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、外部評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和6年1月11日から施行する。
2 この要項施行後、最初に委嘱される第2条第1項の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。