○熊本大学病院における医学部医学科学生に対する奨学金実施要項
(令和6年1月25日要項第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学医学部医学科(以下「医学部医学科」という。)に在籍する学生で医学部医学科を卒業後、熊本大学病院群卒後臨床研修プログラム(以下「本院卒後臨床研修プログラム」という。)及び熊本大学病院(以下「本院」という。)の専門研修プログラム(以下「本院専門研修プログラム」という。)での研修を希望する学業優秀なものの修学を支援するとともに、本院の診療・研究・教育体制の強化及び充実を図ることを目的として本院が実施する奨学金制度に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 奨学金の支給対象となる学生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医学部医学科第5年次及び第6年次に在籍する学生
(2) 医学部医学科を卒業後、引き続き本院卒後臨床研修プログラムでの研修を希望する者(熊本大学大学院医学教育部医学専攻柴三郎プログラム(以下「柴三郎プログラム」という。)に出願予定の者を除く。)で、かつ、当該研修修了後は本院専門研修プログラムでの研修を希望する者
(3) 学業優秀と認められる者
(支給額等)
第3条 奨学金の支給額は、月額10万円とする。
2 奨学金の支給期間は、奨学金の支給を開始した日の属する年度の4月から医学部医学科を卒業する日の属する月までとし、支給期間は24ヶ月以内とする。
3 奨学金は、毎月20日に支給する。ただし、20日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、取引金融機関の翌営業日に支給するものとする。
(支給人数)
第4条 奨学金を支給する学生(以下「奨学生」という。)の人数は、医学部医学科第5年次及び第6年次各10人以内とする。ただし、地域枠での入学者にあっては、各年次3人を上限とする。
(申請及び候補者選考)
第5条 奨学金の受給を希望する医学部医学科第4年次の学生(以下「申請者」という。)は、奨学金申請書(別記様式第1号)及び必要書類を医学部長を経由して病院長に提出するものとする。
2 医学部長は、共用試験CBTの結果及び在学中の成績に基づき選考の上、奨学生候補者を決定し、病院長に推薦するものとする。
(連帯保証人)
第6条 申請者は、奨学金の申請に当たり、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者で奨学金の返還の責任を負うのに必要な資力を有するものでなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 病院長は、第5条第2項の推薦に基づき奨学生を決定し、奨学金支給決定通知書(別記様式第2号)により奨学生に通知するとともに、医学部長に通知するものとする。
[第5条第2項]
2 奨学生は、前項の通知を受けた日から20日以内に、連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第3号)を病院長に提出しなければならない。
3 病院長は、第1項の規定により奨学生を決定したときは、運営審議会に報告するものとする。
(取消し及び停止)
第8条 病院長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生としての資格を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学、除籍、転学又は転学部したとき。
(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 奨学金の支給を辞退したとき。
(6) その他奨学金の支給の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 奨学生が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで奨学金の支給を停止するものとする。
3 奨学生が進級できなかったときは進級するまで、卒業できなかったときは卒業するまでの期間中、奨学金の支給を停止するものとする。
4 病院長は、前3項の規定により、奨学生の資格を取り消し、又は奨学金の支給を停止したときは、奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。
(返還)
第9条 病院長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の返還を求めることができる。
(1) 前条第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定により奨学生としての資格を取り消されたとき。
(2) 柴三郎プログラムに入学したとき。
(3) 医学部医学科を卒業後、正当な理由なく、引き続き本院卒後臨床研修プログラムの研修を開始しなかったとき又は研修開始後に研修を中断したとき。
(4) 本院卒後臨床研修プログラム修了後、正当な理由なく、引き続き本院専門研修プログラムの研修を開始しなかったとき又は研修開始後に1年以上の研修を行わなかったとき。
2 前項第3号の正当な理由には、医師国家試験の未受験又は不合格の場合を含めないものとする。ただし、医師国家試験の未受験又は不合格が、奨学生の責に帰することができない事由によるものであり、かつ、医学部長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 奨学生、奨学生であった者又は連帯保証人は、第1項の規定により奨学金の返還が求められたときは、同項各号に定める事由が生じた日の属する月の翌月から起算して4年以内に、受給した奨学金の全額を一括又は年賦で返還しなければならない。
(異動の届出)
第10条 奨学生又は奨学生であった者(前条第1項各号に規定する返還事由に該当しないこととなった者及び当該返還事由に該当し奨学金の全額を返還した者を除く。以下同じ。) は、次に掲げる事由が生じたときは、奨学金に関する届出書(別記様式第4号)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を病院長に届け出なければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障が生じたとき。
(3) 休学したとき又は停学処分を受けたとき。
(4) 復学したとき。
(5) 本人又は連帯保証人の氏名、住所等に変更が生じたとき。
(6) 連帯保証人が死亡したとき。
(7) 奨学金の支給を受けることを辞退するとき。
(死亡の届出)
第11条 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、奨学金に関する届出書(別記様式第4号)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかに病院長に届け出なければならない。
(事務)
第12条 奨学金に関する事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課の協力を得て、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は病院長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和6年2月1日から施行する。
2 奨学金は、令和6年4月から支給を開始する。
3 令和6年4月分の奨学金の支給日は、第3条第3項の規定にかかわらず、同年5月20日とする。
4 令和6年度支給開始分の奨学金の申請に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「医学部医学科第4年次の学生」とあるのは、「この規則の施行の日において医学部医学科第4年次及び第5年次の学生」とする。
5 前項に規定する医学部医学科第5年次の学生で奨学生として決定された者に係る令和6年度支給開始分の奨学金の返還については、第9条第1項第4号の規定は適用しない。
6 令和7年度支給開始分の奨学金の申請に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「医学部医学科第4年次の学生」とあるのは、「医学部医学科第4年次及び第5年次の学生」とする。
7 前項の規定による医学部医学科第5年次の学生の奨学金の申請に係る第4条の規定の適用については、同条中「10人以内」とあるのは、「9人以内」とする。
附 則(令和6年9月11日要項第42号)
|
この要項は、令和6年9月11日から施行する。