○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター教員養成部門専門委員会細則
(令和6年2月6日細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター規則(令和4年2月24日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター教員養成部門専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教員養成部門長
(2) 文学部及び理学部から選出された教員 各2人
(3) 工学部又は情報融合学環から選出された教員 2人
(4) 大学院教育学研究科の教育学講座の教員のうちから選出された者 1人
(5) 大学院教育学研究科の心理学講座若しくは教職教育講座又は大学院人文社会科学研究部の心理学分野の教員のうちから選出された者 1人
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第6号までの委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 開放制学部の教育実習及び介護等体験に関する計画及びその実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 開放制学部の教育実習の成績評価基準及び成績認定案に関すること。
(3) その他開放制学部の教育実習及び介護等体験の推進に関し必要な事項
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、教員養成部門長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教職運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。