○国立大学法人熊本大学職員自己啓発等休業に関する規則
(令和6年3月28日規則第186号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第52条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員、一般職員及び医療職員(以下「職員」という。)の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる専攻科及び大学院を含む。)の課程(同法によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
2 この規則において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動に参加することをいう。
(自己啓発等休業をすることができない者)
第3条 職員のうち、次のいずれかに該当する者は、自己啓発等休業を行うことができない。
(1) 職員として引き続き雇用された期間が2年未満である者
(2) 職員就業規則第9条に定める試用期間中の者、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第7条及び第8条に規定する任期付職員である者又は国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項に定める初任者研修を受けている者
(3) 承認を受けようとする自己啓発等休業の期間の満了の日から起算して5年以内に職員就業規則第21条に定める定年による退職日が到来する者
(自己啓発等休業の申請)
第4条 自己啓発等休業をしようとする職員は、原則として自己啓発等休業を開始しようとする日の2月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により申請するものとする。
2 学長は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の承認)
第5条 学長は、前条の申請があった場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績、当該申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第6条 自己啓発等休業の期間は、大学等における修学のための休業にあっては2年(大学院の課程又はこれに相当する外国の大学の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)を、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内で職員が申請した期間とする。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、前条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、原則として1回に限るものとする。
3 第4条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
[第4条]
(自己啓発等休業中の身分及び給与)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第9条 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職し、又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 学長は、自己啓発等休業をしている職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1) 大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたこと。
(2) 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(3) その他大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰)
第10条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告等)
第11条 自己啓発等休業をしている職員は、学長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について学長に報告しなければならない。
(1) 大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を頻繁に欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) その他大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 第4条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
[第4条第2項]
3 学長は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。