○熊本大学教育学部附属学校運営協議会規則
(令和6年3月11日規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教育学部附属学校規則(平成16年4月1日制定)第3条の2第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部の附属学校(以下「附属学校」という。)に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 協議会は、教育学部長(以下「学部長」という。)及び附属学校の校長(幼稚園にあっては、園長。以下「附属学校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の附属学校運営への参画、支援及び協力を促進し、附属学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、附属学校運営の改善並びに児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の健全育成を図ることを目的とする。
(設置単位)
第3条 学部長は、附属学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、学部長が二以上の附属学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、当該二以上の附属学校について一の協議会を設置することができる。
(附属学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 附属学校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他附属学校長が必要と認める事項
2 校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(附属学校運営に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、当該協議会を置く附属学校の学校運営について、学部長及び附属学校長に意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により学部長に対して意見を述べるときは、附属学校長を通じて行うものとする。
(附属学校運営への支援)
第6条 協議会は、当該協議会を置く附属学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう必要な支援を行うものとする。
(委員)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから附属学校長の推薦により、学長が任命する。
(1) 当該協議会を置く附属学校に在籍する児童等の保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 当該協議会を置く附属学校の職員
(5) その他当該附属学校長が必要と認める者
2 委員の数は、各協議会とも15人以内とする。ただし、二以上の対象校について一の協議会を設置する場合にあっては、20人以内とする。
(任期等)
第8条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第10条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、前項のほか、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び当該協議会を置く附属学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 学部長は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、次のいずれかに該当する場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(1) 協議会として合意形成が行えないと認められる場合
(2) その他協議会の運営が適正を欠くことによって学校運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 学部長及び附属学校長は、協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 学部長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
[第12条]
(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 学部長が委員たるに適しないと認めるとき。
2 附属学校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに学部長に報告しなければならない。
(事務)
第15条 協議会の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課各附属学校園の事務担当において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、学部長が定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。