○国立大学法人熊本大学における研究インテグリティの確保に関する規則
(令和6年3月28日規則第161号)
改正
令和7年3月27日規則第132号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「研究インテグリティ」とは、研究活動の国際化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
2 この規則において「研究者等」とは、本学に雇用され研究活動に従事する者及び本学の施設・設備を利用して研究に携わる者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者等の責務)
第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について、学内規則に基づき適切に届出、開示等を行うものとする。
(統括責任者)
第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括するため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置き、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 本学に、国立大学法人熊本大学研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 学長が指名する理事 2人
(3) 教育研究評議会評議員のうちから学長が指名する者 若干人
(4) 研究開発戦略本部リスクマネジメント部門の専任教員
(5) 研究・社会連携部長及び総務部長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る学内規則の整備に関すること。
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関すること。
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関すること。
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関すること。
(5) その他研究インテグリティ・マネジメントに関し委員長が必要と認めた事項
(委員長)
第9条 委員会に、委員長を置き、統括責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第7条第1項第2号の委員のうちから、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(相談窓口等)
第12条 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応するため、研究開発戦略本部リスクマネジメント部門(以下「リスクマネジメント部門」という。)に相談窓口を置く。
2 リスクマネジメント部門は、次に掲げる研究インテグリティの確保のために必要な情報を収集するものとする。
(1) 研究活動の透明性の確保に係る情報(兼業、外国の人材登用プログラムへの参加等の情報を含む。)
(2) 技術・情報流出等のリスクに係る情報
(3) 研究者等が何らかの関係を持つ外部機関のリスクレベルに係る情報
(4) その他研究インテグリティの確保に関し必要な情報
3 リスクマネジメント部門は、必要に応じて、前項の規定により収集した情報を統括責任者に報告するものとする。
(事務)
第13条 研究インテグリティの確保に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第132号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。