○国立大学法人熊本大学の広報活動における大学関連商品の販売に関する取扱要項
(令和6年3月28日要項第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が広報活動の一環として行う大学関連商品の販売に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「大学関連商品」とは、次の各号のいずれかに該当する物(熊本大学の名称(略称及び外国語に翻訳したものを含む。)が表示されている物に限る。)であって、本学が販売するものをいう。
(1) 総務部総務課広報戦略室(以下「広報戦略室」という。)が熊本大学の広報を目的として制作した物
(2) 熊本大学生活協同組合(以下「生協」という。)が制作した商品
2 この要項において「オリジナル商品」とは、前項第1号に該当する大学関連商品をいう。
3 この要項において「生協関連商品」とは、第1項第2号に該当する大学関連商品をいう。
(販売)
第3条 大学関連商品の販売及びその販売価格は、広報推進会議広報企画・実施委員会の議を経て、学長が決定する。
2 前項の販売価格は、オリジナル商品にあっては市場価格等を、生協関連商品にあっては生協での販売価格等を勘案し、決定するものとする。
3 大学関連商品の販売は、広報戦略室が行うものとする。
(販売業務の外部委託)
第4条 大学関連商品の販売に当たっては、民間企業等に販売業務を委託することができる。
2 販売業務を委託する場合は、契約責任者と委託先である民間企業等との間で契約を締結するものとする。
3 販売方法、販売に係る責務、契約解除その他販売業務の委託に関し必要な事項は、前項の契約により定める。
(販売停止)
第5条 学長は、大学関連商品の販売を継続することが不適当と認める場合には、当該大学関連商品の販売を停止するものとする。
(事務)
第6条 大学関連商品の販売に関する事務は、広報戦略室において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、大学関連商品の販売に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。