○熊本大学情報融合学環教授会規則
(令和6年3月28日規則第160号)
改正
令和7年2月19日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学情報融合学環教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次に掲げる者であって、情報融合学環の授業(第2号及び第4号の者にあっては、授業及び卒業研究指導)を担当する者をもって組織する。
(1) 大学院人文社会科学研究部の法学系の専任の教授、准教授、講師及び助教
(2) 大学院先端科学研究部の工学系の専任の教授、准教授、講師及び助教
(3) 大学院生命科学研究部の医学系の専任の教授、准教授、講師及び助教
(4) 半導体・デジタル研究教育機構の専任の教授、准教授、講師及び助教
(5) その他教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が教授会規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学環長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び学環長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) その他学環の教育研究に関する重要事項
(会議)
第4条 教授会は、定例教授会又は臨時教授会とする。
2 教授会に議長を置き、学環長をもって充てる。
3 学環長が職務を遂行できないときは、あらかじめ学環長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、職務による海外渡航中の者その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条 教授会に、教授会規則第8条の規定に基づき、熊本大学情報融合学環代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学環長
(2) 副学環長
(3) 第2条第1号又は第3号に規定する者のうちから教授会において選出された者 1人
(4) 第2条第2号及び第4号に規定する者のうちから教授会において選出された者 各1人
3 前項各号に定める者のほか、教務、入試実施及び学生支援に関する委員会の委員長については、それぞれの委員会に係る第5項に規定する審議事項の審議に加えることができる。
4 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期は、学環長の任期の終期を超えることができない。
5 代議員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 情報融合学環規則その他重要な規則の制定改廃に関する事項
(2) 教育プログラム及びコースの設置改廃に関する事項
(3) 入学試験に関する事項
(4) 学生の厚生補導に関する事項
(5) 予算に関する事項
(6) 中期計画、年度計画等将来構想に関する事項
(7) 学環運営に関する企画・立案に関する事項
(8) その他教授会又は学環長から付託があった事項
6 代議員会の会議、定足数及び議事については、前3条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは、「代議員会」と読み替えるものとする。
7 第5項各号に掲げる事項については、代議員会の議決をもって、教授会の議決とする。
8 前項の規定にかかわらず、代議員会において疑義が生じた事項については、教授会において審議し、議決するものとする。
9 代議員会の審議結果は、教授会に報告する。
(事務)
第8条 教授会及び代議員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項については、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。