○熊本大学情報融合学環再試験細則
(令和6年3月28日細則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学情報融合学環規則(令和6年3月28日制定)第17条第2項の規定に基づき、再試験に関し必要な事項を定める。
(実施時期)
第2条 再試験は、原則として学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に実施する。
(受験願)
第3条 再試験を受けようとする者は、授業担当教員の承認を得て、指定の期日までに受験願を学環長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第4条 再試験による単位の認定の評語は、原則として可又は不可とする。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。