○熊本大学大学院生命科学研究部(保健学系)教員のテニュア審査に関する内規
(令和6年5月22日内規第13号)
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第4条第3項の規定に基づき、熊本大学大学院生命科学研究部(保健学系)において任期を定めて採用する教授のテニュア審査に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
2 この内規において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) テニュア審査を受ける教授の親族である者又は親族と同等の親密な個人的関係を有する者であると自ら判断するもの
(2) その他テニュア審査を受ける教授と密接な関係を有する者であって、当該テニュア審査に参加することが適切でないものであると生命科学研究部長(以下「研究部長」という。)が判断するもの
(業績評価委員会の設置)
第3条 テニュア審査に係る業績評価に関する事項を審議するため、保健学系研究部会議に、業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、当該テニュア審査の対象者(以下「審査対象者」という。)は、委員になることができない。
(1) 研究部長又は生命科学研究部長補佐
(2) 審査対象者が所属する分野(医療技術科学分野にあっては、所属する放射系講座又は検査系講座)(次号及び第4号において「所属分野」という。)の長
(3) 所属分野の教授 2人
(4) 所属分野以外の教授 各1人
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。ただし、当該委員が利害関係者であるときは、利害関係者でない委員のうちから委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ利害関係者でない委員のうちから委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(業績評価資料の作成)
第7条 テニュアの取得を希望する教授は、任期満了の日の1年6月前までに業績評価資料を作成し、研究部長に提出するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育活動
(2) 研究活動
(3) 社会貢献活動
(4) 大学院生命科学研究部の管理運営に関する業績
(評価区分等)
第8条 業績評価の区分及び内容は、次の表のとおりとする。
区分
内容
A
テニュアを付与する
B
任期を3年更新する
C
任期を1年更新する
D
任期は更新しない
2 区分Bの評価を受けた教授は、再度テニュアの取得を希望することができる。
(業績評価の決定)
第9条 業績評価は、委員会における協議に基づき、委員長が行う。
2 業績評価は、業績評価資料により行うものとする。この場合において、委員長が必要と認めるときは、審査対象者に対し、面接を行うことができる。
3 利害関係者である委員は、第1項の協議に参加することができない。ただし、委員長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 委員長は、業績評価を受けた審査対象者に、その業績評価を文書により通知する。
5 前項の通知を受けた審査対象者は、業績評価について不服があるときは、委員長に対して、異議申立てを行うことができる。
6 委員長は、申立て内容を委員会に諮るものとする。
7 委員長は、業績評価を保健学系研究部会議に報告する。
(意見の聴取)
第10条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(テニュア付与又は再任の可否)
第11条 テニュアの付与又は再任(以下「テニュア付与等」という。)の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、保健学系研究部会議が行う。
2 前項の内定は、当該教授の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 保健学系研究部会議は、テニュア付与等の適否について可否投票を行い、出席委員の3分の2以上の賛成によって内定する。この場合において、審査対象者及び准教授以下の構成員は、当該可否投票に加わることができない。
4 保健学系研究部会議の議長は、前項の結果を研究部長に報告する。
5 研究部長は、テニュア付与等の可否について、学長の承認後に当該審査対象者に文書により通知する。
(評価期間の特例)
第12条 出産、育児等により勤務できなかった期間については、業績評価の対象期間としないものとする。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、保健学系研究部会議が別に定める。
附 則
この内規は、令和6年5月22日から施行する。