○熊本大学半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター規則
(令和5年2月22日規則第16号)
改正
令和7年1月21日規則第3号
令和7年3月18日規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の7第3項の規定に基づき、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における全学的な情報戦略の実施組織として、情報基盤の整備・運用、情報サービスの提供及び情報セキュリティの高度化を図るとともに、教育における情報通信技術(以下「ICT」という。)の活用を実質的に進めることにより、本学の教育研究活動の充実及び発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学内情報ネットワークを含む全学的な情報基盤の整備及び運用に関すること。
(2) 情報サービスの提供及び利用に係る支援に関すること。
(3) 全学共通利用システムの整備及び運用に関すること。
(4) ソフトウェアライセンスの管理に関すること。
(5) 情報セキュリティ対策並びに情報セキュリティインシデントに係る調整及び調査・報告に関すること。
(6) 情報システムが保有する重要なデータ、ログ等の管理及びIR推進のためのデータベース活用支援に関すること。
(7) eラーニングの企画・推進及び関係システム等の開発・運用に関すること。
(8) eラーニング授業設計、ICT利用教育及びメディア教育の実践支援等に関すること。
(9) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(室)
第4条 センターに、次の各号に掲げる室を置き、それぞれ当該各号に定める業務を行う。
(1) 情報基盤管理室 前条第1号に規定する業務
(2) 情報サービス室 前条第2号及び第3号に規定する業務
(3) 情報セキュリティ室 前条第4号及び第5号に規定する業務
(4) IRデータベース管理室 前条第6号に規定する業務
(5) eラーニング推進室 前条第7号及び第8号に規定する業務
2 各室に、次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
3 各室の職員は、次条に掲げる職員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 兼務職員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長の選考は、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構規則(令和5年2月22日制定)第5条第3号及び第4号に規定する者(教授に限る。)のうちから、半導体・デジタル研究教育機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議に基づき、半導体・デジタル研究教育機構長(以下「機構長」という。)が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務職員)
第8条 兼務職員(兼務教員を含む。以下同じ。)は、本学の職員のうちから、センター長の推薦に基づき、機構長が任命する。
2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務職員として推薦しようとする者の所属する部局又は事務組織の各部等の長の同意を得るものとする。
3 兼務職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 兼務職員に欠員が生じた場合の補欠の兼務職員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第9条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副機構長
(2) センター長
(3) 副センター長
(4) 附属図書館長
(5) 大学教育統括管理運営機構副機構長
(6) 各学部から選出された教授 各1人
(7) 兼務職員のうち教授であるもの
(8) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第6号及び第8号の委員は、機構長が委嘱する。
3 第1項第6号及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第6号及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センターの施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、センターに関する重要事項については、運営会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 委員会に、センターの運営に係る専門の事項を調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 センター及び委員会の事務は、教育研究支援部情報企画課の協力を得て、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和7年1月21日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第159号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。