○熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター地域連携・教職支援部門専門委員会細則
(令和6年2月6日細則第5号)
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター規則(令和4年2月24日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター地域連携・教職支援部門専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携・教職支援部門長
(2) 文学部及び理学部から選出された教員 各2人
(3) 工学部又は情報融合学環から選出された教員 2人
(4) 教育学部厚生・就職委員会委員長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号、第3号及び第5号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号、第3号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教職への就職に係る関係機関との連携に関すること。
(2) 教職指導の計画及び運営に関すること。
(3) その他地域連携及び教職支援に関し必要な事項
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、地域連携・教職支援部門長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、議事の内容を教職運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。