○熊本大学病院心理支援センター内規
(令和6年6月12日内規第14号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院心理支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、熊本大学病院(以下「本院」という。)における心理支援が必要な患者及びその家族(以下「患者等」という。)に対する心理支援並びに心理支援に関わる診療科等及び職員への支援を行うことにより、医療の質及び患者サービスの向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 患者等への心理支援に関すること。
(2) 診療科等における心理支援についての指導助言及び情報提供に関すること。
(3) 心理支援業務に関わる職員への教育及び研修に関すること。
(4) 職員へのメンタルヘルス支援に関すること。
(5) 公認心理師の養成に係る学生の実習に関すること。
(6) 心理支援に係る研究に関すること。
(7) 本院内外への心理支援に関する情報提供及び啓発に関すること。
(8) その他心理支援に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 特任教員
(4) 公認心理師
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授又は准教授のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授(特任教授を含む。)、准教授(特任准教授を含む。)又は講師(特任講師を含む。)のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。この場合において、同条第5項中「病院長」とあるのは、「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院心理支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの特任教員
(4) センターの公認心理師のうちから選出された者 若干人
(5) 心理支援業務に関わる診療科等から選出された教員 若干人
(6) 看護部から選出された看護師 1人
(7) 病院事務部医事課副課長
(8) その他委員長が必要と認める者
2 前項第4号から第6号まで及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第12条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席することができないときは、その代理者を委員会に出席させることができる。この場合において、代理者は、委員として議決に加わるものとする。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センター及び委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、令和6年7月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に指名されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
3 この内規施行後、最初に委嘱される副センター長の任期は、第6条第3項の規定により準用する第5条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
4 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。